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審決分類 審判    J2
管理番号 1010555 
審判番号 審判1998-7623
総通号数
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2000-09-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 1998-05-13 
確定日 2000-02-16 
意匠に係る物品 腕時計本体 
事件の表示 平成 9年意匠登録願第 58618号「腕時計本体」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録第988049号意匠を本意匠とする類似の意匠として登録をすべきものとする。
理由 本願意匠に対して、原審は、意匠法第3条第1項第3号に該当するとして、その登録を拒絶すべき旨の査定をしたものであるが、当審の審理の結果、その査定の理由は不当なものと判断する。そして、審判請求後の出願の変更の後においては、何ら拒絶理由が発見されない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2000-01-27 
出願番号 意願平9-58618 
審決分類 D 1 80・ 113- WY (J2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 森 則雄 
特許庁審判長 森本 敬司
特許庁審判官 岩井 芳紀
伊藤 栄子
登録日 2000-03-10 
登録番号 意匠登録第988049号の類似意匠登録第1号(D988049/1) 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 

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