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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H1 |
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管理番号 | 1015154 |
審判番号 | 審判1997-9540 |
総通号数 | 11 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2000-11-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1997-06-12 |
確定日 | 2000-05-01 |
意匠に係る物品 | 圧接結線用コネクタ |
事件の表示 | 平成 7年意匠登録願第 21139号「圧接結線用コネクタ」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願意匠は、平成7年7月24日の意匠登録出願にかかり、願書及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「圧接結線用コネクタ」とし、その形態を別紙第1に示すとおりとしたものである。 2.経緯 (1)原審(審査)において、本願意匠は、その出願前の平成4年4月30日に頒布された特許庁発行の意匠公報所載の意匠登録第835401号の意匠(同公報の記載によれば、意匠に係る物品を「電気コネクタ」とし、その形態を別紙第2に示すとおりとしたものである。)に類似するものであり、意匠法第3条第1項第3号に該当するから、同条同項柱書きの規定により意匠登録を受けることができないとして、平成9年5月1日付けで本願について拒絶の査定をしたものである。 (2)本願出願人は、その査定を不服として、平成9年6月12日付けで、審判を請求した。 (3)審判において、この請求を平成9年審判第9540号事件として審理し、平成11年7月21日付けで、本件審判の請求は成り立たない旨の審決をした。 (4)これに対し、請求人は、平成11年8月31日付けで、上記審決の取り消しを求める訴えを東京高等裁判所に提起し、同裁判所は、平成11年(行ケ)第275号審決取消請求事件として審理し、平成12年2月29日に同審決を取り消すとの判決を言い渡し、その後同判決は確定した。 3.判決の理由 同判決の理由とするところは、大要以下のとおりである。 「両意匠の基本的構成態様において共通する態様は、意匠全体の基調をなし、両意匠の特徴を最もよく表出したところと認められ、特に、圧接ブロックを端子ブロックの上面前方端部寄りに端子ブロックから一体に連接された直線上のヒンジを支点として全体が上方に動くように形成した態様は、引用意匠の出願前には見られない特徴のある態様と認められるから、両意匠の類否の判断において重視されるべき点であることは、審決が判断するとおりである。 しかしながら、上面段差部の態様が直角か傾斜面を形成しているかの差異点は、両意匠の基本的構成態様における相違というべきものであり、両意匠が角張った形状のものか、滑らかな形状のものかという美感の相違に影響しているものであり、両意匠の類否の判断において相当程度評価されるべき点である。 さらに、差異点のうち、本願意匠において、電線確認用孔部として、垂直に切り立った壁部の直後の上面に浅い凹部を形成し、その凹部に4個の矢印状の切り欠き孔を設けた点は、上記矢印状の切り欠き孔は圧接ブロック後方上面を前後方向の長さで半分程度を占める大きさのものであり、その形状も特徴のあるものであるから、やはり両意匠の類否の判断において相当の評価が与えられるべきものである。そして、この点の差異は、本願意匠において、圧接ブロック上面後端寄りに4個の電線押さえ片受け用孔が横一列に形成されていることと相まって、圧接ブロックの後方上面の態様が看者に与える美感を引用意匠のそれと異ならせているものということができる。 これらの点を総合して判断すると、上記差異点は、前記基本的構成態様及び具体的態様における共通点が醸し出す共通感を凌駕し、両意匠の美感の相違をもたらすものと認められる。 以上によれば、審決のした両意匠の類否判断は誤りである。」 4.当審の判断 上記判決は、行政事件訴訟法第33条第1項の規定により、当審を拘束するものであるから、判決主文及び同理由に基づき、本願意匠は、原審の引用意匠に類似しないものといわなければならない。 したがって、本願意匠は、意匠法第3条第1項第3号に該当し、同条同項柱書の規定により意匠登録を受けることができないとして、拒絶すべきものとした原査定は、妥当でない。 また、当審において、さらに審理した結果、他に本願について拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 1999-06-29 |
結審通知日 | 1999-07-13 |
審決日 | 1999-07-21 |
出願番号 | 意願平7-21139 |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(H1)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 内藤 弘樹 |
特許庁審判長 |
前川 幸彦 |
特許庁審判官 |
藤 正明 伊藤 晴子 |
登録日 | 2000-06-02 |
登録番号 | 意匠登録第1082020号(D1082020) |
代理人 | 川村 恭子 |
代理人 | 川村 恭子 |
代理人 | 佐々木 功 |
代理人 | 佐々木 功 |