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審決分類 審判 無効  1項1号公知(類似も含む) 無効とする B3
管理番号 1028565 
審判番号 審判1997-19992
総通号数 16 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2001-04-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 1997-11-19 
確定日 2000-11-10 
意匠に係る物品 根付け 
事件の表示 上記当事者間の登録第713923号「根付け」の意匠登録無効審判事件についてされた平成10年8月19日付け審決に対し、東京高等裁判所において審決取消の判決(平成10年(行ケ)第302号、平成12年1月18日判決言渡)があり、この判決に対し最高裁判所において上告不受理の決定(平成12年(行ヒ)第122号、平成12年6月23日言渡)があったので、さらに審理のうえ、次のとおり審決する。 
結論 登録第0713923号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1. 本件登録意匠
本件登録意匠は、昭和60年4月30日に意匠登録出願し、昭和62年6月26日に設定の登録がなされた意匠登録第713923号の意匠であって、願書の記載及び添付図面代用写真に現されたものによれば、意匠に係る物品を「根付け」とし、形態を別紙に示すとおりとするものである。
第2. 経緯
本件審判請求人は、平成9年11月19日に、結論同旨の審決を求めると申し立て、無効理由を次項の(1)及び(2)のとおり主張し、甲第1号証ないし甲第12号証を証拠方法とする本件意匠登録の無効の審判を請求し、原審は、平成10年8月19日付けで、本件意匠登録を無効とすることはできない旨の審決をした。
請求人は同審決を不服として、平成10年9月24日に東京高等裁判所に訴えを提起したところ、同裁判所は、平成12年1月18日に原審決を取り消すとの判決を言い渡し、申立人(本件被請求人:意匠権者)は同判決を不服として最高裁判所に上告受理を申し立てたが、同裁判所において平成12年6月23日に上告審として受理しないとの決定がなされ、同(原審決取消)判決が確定するに至ったので、当審がさらに審理を行った。
第3.請求人主張の無効理由
(1) 本件登録意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内において広く知られた形状、模様又はこれらの結合に基づいて容易に創作することができた意匠であって、意匠法第3条第2項に規定する意匠に該当する。
(2) 本件登録意匠は、その出願前に公知の、甲第12号証の小田巻きの根付けの意匠に、その要部において類似するから、意匠法第3条第1項第3号に該当する。
第4.原審決取消判決の理由の要旨
(1) 甲第3号証の1ないし12、甲第12号証によれば、遅くとも本件意匠の登録出願当時には、根付けの先端を小田巻きとした形状が広く知られていたことが認められる。
また、甲第22号証及び弁論の全趣旨によれば、知恩寺では、昭和20年と同55年に巨大な数珠を制作し、これらをいずれも堂内の天井から吊り下げて参拝者が見ることができるようにしていること、これらの房部の先端は小田巻きとなっていることが認められ、甲第14号証によれば、昭和57年ころには、房部の先端が小田巻き状となった数珠がカタログに掲載され、かつ、販売されていたことが認められ、これらの事実によれば、遅くとも本件意匠の登録出願当時には、数珠の房部の先端を小田巻きとした形状が広く知られていたことが認められ、したがって、小田巻きを使用することは、根付けについても数珠の房部の先端についても、本件意匠の登録出願前に周知の事実であったものということができる。
(2) 根付けと数珠の房部はともに飾りとしての共通の性質を有することをも併せ考えるときは、これらを組み合わせて、本件意匠の形状に想到することは、それを妨げる特別な事情が認められない限り、当業者にとって容易であったことが明らかなものと判断すべきである。
(3) 数珠のものとして周知となっていた、本件意匠の四つ目ひも房部の形状と、根付けのものとしても数珠のものとしても周知となっていた、先端小田巻きの形状とを組み合わせ、これを根付けとして、本件意匠に想到することは、当業者が容易になし得たものというべきである。
第5. 当審の判断
上記判決は、行政事件訴訟法第33条第1項の規定により、当審を拘束する。
したがって、上記判決の主文及び理由に基づき、本件登録意匠は、意匠法第3条第2項の規定に該当するから、他の無効理由について判断するまでもなく、同法第48条第1項第1号に該当し、同条同項柱書きの規定により、その登録を無効とすべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 1998-08-05 
結審通知日 1998-08-18 
審決日 1998-08-19 
出願番号 意願昭60-17827 
審決分類 D 1 11・ 111- Z (B3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊勢 孝俊 
特許庁審判長 前川 幸彦
特許庁審判官 藤 正明
伊藤 晴子
登録日 1987-06-26 
登録番号 意匠登録第713923号(D713923) 
代理人 山本 績 
代理人 辻本 一義 

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