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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D3 |
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管理番号 | 1051775 |
審判番号 | 審判1994-1230 |
総通号数 | 26 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2002-02-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 1994-01-14 |
確定日 | 2001-12-19 |
意匠に係る物品 | 照明反射鏡 |
事件の表示 | 平成3年意匠登録願第29715号「照明反射鏡」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、平成 3年10月 3日(パリ条約による優先権主張 1991年 4月 3日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 当審が、平成11年11月1日付けで、「本願意匠と引用意匠は類似しており、本願は、意匠登録を受けることができない。よって本件審判の請求は、成り立たない。」とした審決に対して、東京高等裁判所において、審決取消しの判決(平成12年(行ケ)第406号、平成13年5月23日判決言渡)があった。 本願意匠について、当審において改めて審理したところ、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 1999-10-13 |
結審通知日 | 1999-10-22 |
審決日 | 1999-11-01 |
出願番号 | 意願平3-29715 |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(D3)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 足立 雅子 |
特許庁審判長 |
遠藤 京子 |
特許庁審判官 |
西本 幸男 市村 節子 |
登録日 | 2002-01-25 |
登録番号 | 意匠登録第1136395号(D1136395) |
代理人 | 倉内 基弘 |
代理人 | 風間 弘志 |