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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 C1
管理番号 1053525 
審判番号 不服2000-13064
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-08-17 
確定日 2002-01-22 
意匠に係る物品 布団 
事件の表示 平成11年意匠登録願第 2040号「布団」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願の意匠は、意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする平成11年1月29日の意匠登録出願であって、その願書の記載によれば、意匠に係る物品が「布団」であり、形態については願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおり(参考:別紙)のものである。
すなわち、本願の意匠の構成態様は、長方形の布団の短辺衿側に首を挿入するための切り込みを設けたもので、この切り込みの構成態様については、正面視において前記短辺中央から直線状に垂下させ、その先端を左右水平に分岐した倒立T字状とし、更にその左右両端それぞれから直角に垂下させたものであり、左右に開くことが可能な対の内向き矩形舌片部を衿側に形成し、その下方に前後に動くことが可能な上向き矩形舌片部を形成したものである。
これに対して、原審では、「寝具の衿側中央部に首廻りを覆い保温するためにT字形やY字形の切り込みを入れて3方に布片が分かれるようにすることは、出願前すでに公然知られている態様であり」、また切り込みの形状については、「TやYの形を僅かに改変して単に普通に知られている形状にしたまでのもの」であり、「本願の意匠は、普通の形状の布団に公然知られた態様で、極く普通に知られた形状を切り込みとして表したまでのもの」で、当業者が公然知られた形状、模様等の結合に基づき容易に創作できたものであるから、意匠法第3条第2項の規定に該当し、意匠登録を受けることができない旨の拒絶の理由を通知した。そして、「形状の例示としてあげたマークは、日常的に使用されるもの」であり、「格別意匠を創作をしたもの」でないから、意見書の主張は採用することができないとして、拒絶すべき旨の査定を行った。
そこで、上記拒絶の理由の内容を検討してみると、布団の「衿側中央部に首回りを覆い保温をするため」に、切り込みを設けることが従前から行われていたとする点については、例示された文献からその事実が明らかである。しかしながら、本願の意匠において設けられた切り込みの構成態様について、「TやYの形を僅かに改変」しただけとはいい難い。
すなわち、公然知られた形状、模様等の結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとして、意匠法第3条第2項が適用される場合の要件として、それぞれの構成要素が単に公然知られていただけでなく、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者がこれらを結合することに関し容易に着想し得ることが必要である。しかしながら、本願の意匠に設けられた切り込みについては、意匠法における「形状」に該当するのに対して、拒絶理由において「極く普通に知られた形状」の例示として示されたものは、平面図形の「マーク」であり、図面上の図形的構成は共通していたとしても、「形状」に該当しない。そして、平面図形と形状との関係において、意匠法上の模様に該当するマーク等の外周図形全体を、そのままシート、あるいは板状体の外周形状として表すことは、造形手法として普通に行われていることであるが、本願の意匠の場合、布団の特定の部分、すなわち衿部に切り込みを設けたものであるから、前記慣用的手法に該当しない。更に、本願の意匠のその切り込みは、三方に開き「首廻りを覆い保温する」課題設定を解決する手段として、3つの矩形状舌片部を形成する目的で設けたものである。以上の点を勘案すると、この種意匠の属する分野の通常の知識を有する者が、仮に例示として示された「マーク」を知っていたとしても、その図形を本願の意匠の切り込み形状に応用することに関し、ありふれた手法により容易に着想し得たとする合理的理由がないから、本願の意匠は、当業者が公然知られた形状、模様等の結合に基づいて容易に創作をすることができた意匠とはいえず、意匠法第3条第2項の規定に該当するということはできない。
したがって、本願の意匠について、原査定の拒絶の理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2002-01-10 
出願番号 意願平11-2040 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (C1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 水野 みな子関口 剛 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 市村 節子
山崎 裕造
登録日 2002-03-01 
登録番号 意匠登録第1139588号(D1139588) 
代理人 前田 厚司 
代理人 中嶋 隆宣 
代理人 古川 泰通 
代理人 青山 葆 

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