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審決分類 審判 査定不服  工業上利用 取り消して登録 K8
管理番号 1053528 
審判番号 不服2000-10857
総通号数 27 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2002-03-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-07-14 
確定日 2002-01-25 
意匠に係る物品 刈払機 
事件の表示 平成11年意匠登録願第 20784号「刈払機」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願の意匠は、平成11年8月2日の意匠登録願に係り、願書及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「刈払機」とし、添付図面中、実線で表された部分の形態について意匠登録を受けようとするものである。(別紙第1参照)

2.原査定の拒絶の理由
原査定の拒絶の理由は、「この意匠登録出願の意匠は、適切な箇所での断面図等がなく、意匠登録を受けようとする部分である内燃機関ファンカバー部の箇所の凹凸の形状が不明ですので、具体的意匠を表したものと認められません。」とし、その後、平成12年4月27日付で手続補正書を提出したが、「なお、平成12年4月27日付手続補正書を提出されましたが、本願の意匠は左側面図において、意匠登録を受けようとする部分が刈払機の刃及び把持部に隠れているため図面上にあらわれておらず、前記手続補正書中の各端面図を併せて検討しても、未だ当該部分の凹凸形状が不明ですので、具体的意匠を表したものとは認められません。」として、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとして、拒絶の査定をされたものである。

3.請求人の主張
これに対して、請求人は、審判請求書の請求の理由において、拒絶の理由を解消すべく図面を補充し形状を明確にする旨主張し、手続補正書を提出して「C-C線拡大断面図」を追加補正した。

4.当審の判断
そこで、本願の意匠について検討すると、手続補正書によって補正された「C-C線拡大断面図」は、実線で表された部分のうち、左側面図において刈払機の刃及び把持部に隠れた部分の態様を表したものであって、原査定において不明とされた部分の態様を明らかにしたものと認められる。
従って、本願の意匠は、意匠法第3条第1項柱書に規定する意匠に該当しないとする拒絶の理由は補正によって解消したというべきである。
また、この他に本願の意匠を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2002-01-10 
出願番号 意願平11-20784 
審決分類 D 1 8・ 14- WY (K8)
最終処分 成立  
前審関与審査官 樋田 敏恵早川 治子木村 智加 
特許庁審判長 藤木 和雄
特許庁審判官 温品 博康
岩井 芳紀
登録日 2002-03-01 
登録番号 意匠登録第1139590号(D1139590) 
代理人 高橋 詔男 
代理人 渡邊 隆 
代理人 志賀 正武 

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