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審決分類 審判 無効  1項2号刊行物記載(類似も含む) 無効としない C6
管理番号 1085035 
審判番号 無効2003-35076
総通号数 47 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2003-11-28 
種別 無効の審決 
審判請求日 2003-02-28 
確定日 2003-09-22 
意匠に係る物品 食器洗い乾燥機 
事件の表示 上記当事者間の登録第1155396号「食器洗い乾燥機」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 請求人の申立及び理由
請求人は、登録第1155396号意匠(以下、「本件登録意匠」という。)の登録を無効とする、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求める、と申し立て、その理由として、要旨以下のとおり主張し、証拠方法として甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。

登録無効の理由
本件登録意匠は、甲第2号証に示す意匠(以下、「甲号意匠」という。)と類似するものであり、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠の登録を受けることができないものである。
すなわち、本件登録意匠と甲号意匠とを対比すると、基本的構成態様が略一致するといっていい程に、わずかな相違の他共通するものであり、構成を詳細にみた場合に看取される差異も、意匠全体からみれば微弱ないし部分的な差異といわざるを得ない。
すなわち、両意匠は、背面側に緩やかに湾曲後傾したボディ(筐体からなる本体部分)の前面を3分割して、上扉、下扉、基台部の前面パネルを構成し、その上扉を上端部がボディの頂面に回り込んで側面視形状が逆L字状をなす態様に構成、基台部の前面パネルを下端がボディの下側に回り込んで側面視形状がL字状をなすように構成し、上扉、下扉、基台部の前面パネルの側端部に正面視において細く、側面視において分厚い枠体を設け、上扉には細長い一文字状の蒸気排出孔を設け、下扉の中央部に凹陥部を有する横一文字状の取っ手を設けた取っ手部を構成し、その上扉は筐体の頂面上に跳ね上げた態様に回動して前面を開放、下扉を略水平状に転回して開放される態様のものとし、基台部の前面パネルの中央に上下2段の表示、操作部を設けたものとした、形態の基調を形成する構成が全く一致するもので、これらによって表出される美的特徴すなわち美感が共通するものである。
これに反し、差異点1に係る筐体頂面が平板状か湾曲した平板状の曲面かの差異、差異点2に係る、本件登録意匠が甲号意匠に比して、上扉をごくわずかに広く、基台部の前面パネルをわずかに狭く構成した、ボディ前面の分割比の差異は、ボディ全体の構成の中にあっては全く部分的なもので前記特徴的構成によって生起される美感を左右する要素となるものとは、到底いい得ないものである。
差異点3に係る、上扉の開扉状態において、甲号意匠の上扉がア-ムに支持されて筐体の頂面に回動し下端部が開放される態様のものであるのに対し、本件登録意匠の上扉が上端部が筐体の頂面に係止され下端部が開放される態様のものである態様の差異は、ともに筐体の頂面に回り込んで構成される上扉が、筐体の頂面上に回動して前方が開放される特徴的構成からすれば、全く微弱な差異で意匠上の特徴となるものではなく、いうならば構造上の差異にとどまるもので、両意匠の類否に影響を与えるものではない。
差異点4に係る、基台部の前面パネルにおいて、甲号意匠が中央部をわずかに凹陥させて表示、操作部を設けるのに対し、本件登録意匠が下端部をごくわずかに前側に反らせて、そこにやや幅広く配置した表示・操作部を設けるものである構成の差異は、甲号意匠の凹陥もごくわずかなものであり、該部に構成される表示、操作部がともに上下2段に構成され、それらの具体的態様とあわせてみれば、形態の基調にいささかの影響をも与えるものではない。
差異点5に係る、下扉において、甲号意匠が中央部を区画して暗調子にあらわし、その上部に設けた取っ手をわずかに湾曲したものとし、開扉ボタンを中央部に設けたものであるのに対し、本件登録意匠が区画部を有せず、取っ手部全体が幅広く、取っ手を平面状に構成したものである差異は、両意匠のみを見較べた場合においては最も大きな差異点といい得るものであるが、甲号意匠の区画の構成は、付加的なものであって、この種物品の形態の評価において重視すべきものではなく、区画の有無が意匠の類否に与える影響は少ない。
そして、本件登録意匠のような取っ手部の構成は、意匠登録第725752号公報(甲第5号証)の意匠に既にみられるものである。本件登録意匠のものはこれより幅広いとはいえ、構成の基本は共通するもので本件登録意匠独自のものとはいい難い。したがって、この点の差異に係る態様を本件登録意匠の特徴として、両意匠の類否を左右する要素になるとはし難いものである。結局、この差異は、主に装飾的構成を有するか否かにかかり、形態の基調を一にする両意匠における部分的差異の域を超えるものではない。
以上の差異点を総合してみても共通する構成によって生起される美感の共通性を凌駕するものではないから、本件登録意匠は、甲号意匠に類似するものである。
第2 被請求人の答弁及び理由
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、要旨以下のとおり主張し、証拠方法として乙第1号証ないし乙第7号証の2を提出した。
本件登録意匠と甲号意匠の類否判断を検討する。
両意匠に共通する基本的構成態様について、全体を、正面視略正方形状の略直方体状の筐体とし、筐体の正面部を横に上中下3段に分割し、その上2段を扉部とし、下段部を操作パネル部とし、底面に脚部を設けた態様は、本件登録意匠の出願前に見られるとおり(例えば、乙第3号証の1ないし5)、この種物品においては、普通に知られた態様であり、看者が注意を惹かれるところとはいえず、両意匠の類否判断を左右する要素とは成り得ないと思量する。
また、具体的態様の共通点(1)の筐体について、その高さ:横幅:奥行きの比を略5:5:3とし、側面視において、前面部を上方に向けて後傾する弧面状に形成し、上中段の扉部及び下段の操作パネル部の外周部に、各々縁枠を設けている態様、特に前面部を上方に向けて後傾する弧面状に形成した態様は、本件登録意匠の出願前に見られるとおり(例えば、乙第4号証の1ないし3)、扉が上方に持ち上がる態様の食器洗い機の意匠においては、普通に見られる態様であって、両意匠の形態的特徴とは成り得ないと思量する。
そうして、上記具体的態様の共通点(1)と、共通点(2)の脚部について、筐体の底面部より一回り小さい略長方形盤状を略相似状に形成したものである態様が、基本的構成態様の共通点と相俟って生じる意匠的効果を考慮しても、両意匠の共通点が、両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さいと思量する。
一方、差異点(イ)の筐体について、その頂面部が弧面状か平坦面状かの差異、さらに、甲号意匠は平坦面部の内側を浅い凹陥状の角盆状として物が載置できる態様とした差異は、両意匠は、筐体全体の造形デザインにおいて、明らかな差異があり、また、両意匠は、厨房用流し台上に置かれる卓上型のコンパクトな食器洗い乾燥機であり、その使用状態において、日常、俯瞰して観られることが普通であることを考慮すると、頂面部の差異が類否判断に及ぼす影響は大きいと思量する。
差異点(ロ)の筐体前面部の3段の分割構成の差異は、本件登録意匠は、上扉が占める面積が大きいことにより、需要者に、内部スペ-ス(容量)が大きいものであることを視覚的に印象付け得るものであり、その意匠的効果が及ぼす影響は大きいと思量する。
差異点(ハ)の上扉の開扉状態において、本件登録意匠の上扉は、頂面部両側のスライド溝に沿って頂面部上に移動し、上辺部が筐体の後端部まで移動するものであるのに対して、甲号意匠の上扉は、ア-ムに支持され筐体の頂面の中間まで回動し、その下端面部に空間が生じるものである差異は、両意匠は、扉の開閉機構が相違しており、また、上扉の開扉状態にも顕著な差異があり、頂面部が弧面状か平坦面状かの差異とも相俟って両意匠を別異とする効果を発揮しており、その類否判断に及ぼす影響は大きいと思量する。
差異点(ニ)の中段の扉部(下扉)について、本件登録意匠は、正面上方寄りに、両側に僅かに余地を残して、縦幅の略2/5幅の略横長長方形状の凹陥部を形成して手指挿入部とし、その上方に長方形板状の取っ手を設けたものであり、正面をできる限り平面状としてシンプルに形成しているのに対して、甲号意匠は、正面を縦に3分割して3つの矩形状の区画を設け、その中央の区画を暗調子に表し、その区画の上部に平面視円弧状の庇状の取っ手を設け、暗調子の区画の中央やや下方に略長方形状の開扉ボタンを設けたものであり、さらに、甲号意匠は、正面中央に操作部を集めて、正面中央が需要者の関心を惹きつけるようにデザインしたものであり、本件登録意匠とは、明らかに、意匠創作のコンセプトが異なっている。両意匠は、需要者が最初に注意を惹かれる正面中央部、すなわち、前面中央の目立つ部分における、下扉及び操作機構のデザインコンセプトに顕著な差異があり、その類否判断に及ぼす影響は大きいと思量する。
差異点(ホ)の下段の操作パネル部について、本件登録意匠は、上下2段に分割して、横長長方形状の区画を設け、上段の区画を状態表示部とし、側面視斜面状とした下段の区画に操作ボタンを設けているのに対して、甲号意匠は、下扉の暗調子の区画に連続させて内方を傾斜させた凹陥部を形成し、その凹陥部内に操作ボタンを設けており、需要者が関心を持つ機器の操作性及び操作ボタンにおいて、明らかな差異があり、差異点(ニ)の差異とも相俟って、両意匠を別異のものとする意匠的効果を生じていると思量する。
以上のとおり、両意匠のこれら共通点は相俟って生じる意匠的効果を考慮しても、両意匠の類否判断に及ぼす影響は小さいと思量されるのに対し、両意匠の差異点は、いずれも、類否判断に及ぼす影響は大きいものであり、差異点が共通点を凌駕していることが明らかであり、本件登録意匠と甲号意匠は、類似しない。
第3 当審の判断
1.本件登録意匠
本件登録意匠は、本意匠を登録第1155264号意匠とする平成14年3月26日の意匠登録出願に係り、平成14年8月16日に意匠権の設定の登録がなされた登録第1155396号意匠であって、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「食器洗い乾燥機」とし、その形態を願書の記載及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである(別紙第一参照)。

2.甲号意匠
甲号意匠は、甲第3号証のカタログ及び甲第4号証の証明書によれば、平成13年5月29日に販売され公然知られた、松下電器産業株式会社の製造に係る品番「NP-40SX1」の「食器洗い乾燥機」の意匠に係り、その形態は、甲第2号証の写真に現された品番「NP-40SX1」の「食器洗い乾燥機」の意匠から色彩要素を捨象して請求人が提示したものである(別紙第二参照)。
3.本件登録意匠と甲号意匠の対比
本件登録意匠と甲号意匠を対比すると、両意匠は、意匠に係る物品が「食器洗い乾燥機」であるから一致し、その形態については、主として以下に示す共通点及び差異点がある。
[共通点]
(1)全体は、正面視略正方形状とした略直方体状の筐体とし、その前面を横に3分割して、上から上扉、下扉、操作パネル部とし、筐体下方に筐体より一回り小形の低い台部を設けた構成態様のものであって、上扉は、前面を上方に向かって緩やかに後傾する弧面状とし、続けて丸みを介し筐体頂面側にやや回り込んで頂面と面一状のものとし、操作パネル部は、下端側が台部側に斜面状に回り込んだものとし、開扉状態において、上扉は筐体の頂面上に回り込んで跳ね上げた態様で移動し、下扉は下端を支点に前方へ向かって略水平状に転回して、筐体前面を開放するものとしている点。
(2)筐体は、その高さ:幅:奥行きの比を略5:5:3としている点。
(3)上扉、下扉、操作パネル部は、それらの各側端部に正面視細幅で側面視やや広幅の縁枠を設け、上扉中央には細長い一文字状の蒸気排出孔を設け、下扉の上辺中央に下方に正面視略横長方形状の凹陥部(手入れ部)を配した正面視横長帯状の取っ手を設け、操作パネル部の中央の、上段を表示部とし、下段を操作ボタン部としている点。

[差異点]
(1)下扉について、本件登録意匠は、取っ手を左右に僅かな余地を残した広幅のものとし、凹陥部を取っ手と同幅としているのに対して、甲号意匠は、下扉前面を、中央部を左右部よりやや大きく、縦に3分割して3つの矩形状の区画を形成し、中央区画を暗調子に表し、その区画内において、取っ手を該区画と同幅で平面視円弧状に突出する庇状とし、凹陥部を取っ手より幅狭とし、凹陥部下方で該区画の中央やや下方に小横長方形状の開閉ボタンを設けている点。
(2)操作パネル部について、本件登録意匠は、側面視下段を前方に向かって斜面状として、上下2段の面を構成し、上段に下扉取っ手と同幅の横長方形状の区画を設けているのに対して、甲号意匠は、下扉の暗調子の中央区画に連続させて同幅で浅い凹陥部を形成し、その内方を斜面状とし、上段を暗調子として上下2段の区画を構成している点。
(3)筐体頂面について、本件登録意匠は、背面側下方に向かって緩やかに傾斜する弧面状としているのに対して、甲号意匠は、水平面状とし、その内方を浅い凹陥面としている点。
(4)上扉の開扉状態において、本件登録意匠は、頂面両側に設けたスライド溝に沿って上扉の上辺部が筐体頂面の後端直上まで移動するのに対して、甲号意匠は、そのようなスライド溝は存在せず、上扉と筐体の両側を繋ぐア-ムによって筐体頂面の中間まで回動し、上扉の上辺部が筐体頂面上からやや離れて浮いた状態となるものである点。
(5)筐体前面の上扉、下扉、操作パネル部の分割比について、本件登録意匠は、略2:2:1であるのに対して、甲号意匠は、略2:3:2であって、本件登録意匠は、甲号意匠に比して、上扉がやや広い上下幅で、操作パネル部がやや狭い上下幅である点。
4.類否判断
そこで、上記共通点と差異点が、両意匠の類否の判断に及ぼす影響について検討する。
まず、共通点(1)は、形態全体にかかわるところであって、とりわけ、前面を横に3分割して上扉、下扉及び操作パネル部とした筐体において上扉の態様及び上扉と下扉の開扉状態における態様が組み合わさった態様が従来態様に見られないことから、看者の注意を惹き、類否判断上一定の評価がなされるものの、この種意匠の分野においては、その使用状態において、正面上方から俯瞰して観られることが普通であって、正面側、さらには頂面側が看者の注意を最も惹く意匠の主要面部といえ、該部の態様が意匠の印象を決するところとせざるを得ず、この点を考慮すると、共通点(1)は、その主要面部の態様を表すに当たり、その土台ともいえる、形態創作の前提となる形態上の骨格を成すものであって、主要面部の態様の類否判断上の効果を凌いで類否判断を左右するほどのものとは成り得ず、共通点(2)は、ありふれた構成比率に係るものであって、それ自体が類否判断に及ぼす影響は小さく、共通点(3)は、主要面部である筐体前面側の態様に係るものではあるが、筐体前面側の態様の概要において共通するに止まるものであって、この共通する態様のみによって筐体前面側の印象が決せられるものではなく、これらの共通点が相俟った効果を考慮してもなお、共通点をもって、直ちに両意匠の類否判断を支配するものとすることはできない。
そこで、差異点について検討すると、差異点(1)の下扉における、暗調子の中央区画の有無差、取っ手の形状及び幅差、凹陥部の幅の比率差、開閉ボタンの有無差、及び、差異点(2)の操作パネル部の態様差については、前記のとおり、主要面部である筐体前面の態様における差異であり、甲号意匠の下扉前面を縦に3分割して3つの矩形状の区画を形成し、中央区画を暗調子に表し、さらに、その区画を操作パネル部まで連続させて浅い凹陥部を形成した態様と、本件登録意匠のそのような区画が存在しない下扉及び操作パネル部の態様との間には、顕著な視覚上の差異が生じ、付加的な域を超えて看者に強い別異感を与えるものといい得、さらに、取っ手の顕著な幅差と本件登録意匠が側面視下段を前方に向かって斜面状として、上下2段の面を構成している差異も加わって別異感を補強するところとなっており、本件登録意匠は、筐体前面の構成各部が組み合わさって成る態様が甲号意匠の該部の態様にない別異のまとまりを形成するものであり、結局これらの差異が類否判断に及ぼす影響は極めて大きいものといわざるを得ない。
差異点(3)の筐体頂面の態様差は、筐体自体の骨格に影響するものであって、本件登録意匠の、前面の上扉から連続して頂面を背面側下方に向かって緩やかに傾斜する弧面状とした態様と、甲号意匠の頂面をこの種意匠において比較的ありふれた水平面状とした態様との差異はそれ自体顕著であるから、両意匠の類否判断に一定の影響を及ぼすものというべきである。なお、頂面の凹陥面の有無の差異については、それ自体極めて浅いものであるためわずかな部分的変更の域を出ないものといい得、全体への影響は小さいものである。
差異点(4)の上扉の開扉状態における態様差は、上扉の移動手段がスライド溝かア-ムかの差異、及び全開時の上扉上辺部の位置差に換言されるところ、請求人はこの差異を「構造上の差異にとどまる」旨主張するものの、開閉使用時には、この構造上の差異がほぼ外観視され、また、全開時の上扉上辺部の位置差に係る態様も、俯瞰して観ると後方の態様であるから格別顕著とはいえないまでも、一定の差異があることを印象づけることから、その類否判断に及ぼす影響は無視できないものといえる。
その他、差異点(5)の筐体前面における上扉、下扉、操作パネルの分割比の差異は、わずかな程度差であって、類否判断に及ぼす影響は然したるものではない。

以上のとおり、両意匠は、意匠に係る物品は一致しているが、その形態について、両意匠の共通点(1)ないし(5)は、これらの共通点をもって、直ちに両意匠の類否判断を支配するものとはいえないのに対し、上記両意匠の差異点ついては、特に差異点(1)及び差異点(2)の、主要面部である筐体前面の態様における区画の有無の差異は、看者に強い別異感を与えるものであり、その類否判断に及ぼす影響は極めて大きいものであり、意匠全体として観た場合差異点(1)ないし差異点(5)は相俟って共通点を凌駕しており、両意匠は類似するものといい得ないから、本件登録意匠は意匠法第3条第1項第3号に該当せず、その登録を無効とすることはできない。
5.むすび
以上のとおりであって、請求人の提出した証拠及び主張によっては、意匠法第3条第1項の規定に違反して登録されたものとして、本件登録意匠の登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2003-07-25 
結審通知日 2003-07-30 
審決日 2003-08-13 
出願番号 意願2002-7824(D2002-7824) 
審決分類 D 1 11・ 113- Y (C6)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 梅澤 修 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 渡邊 久美
伊藤 晴子
登録日 2002-08-16 
登録番号 意匠登録第1155396号(D1155396) 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 吉田 親司 
代理人 外川 英明 
代理人 小出 俊實 
代理人 斎藤 暸二 

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