ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 補正却下不服 図面(意匠の説明を含む) 取り消す H2 |
---|---|
管理番号 | 1088191 |
審判番号 | 補正2001-50001 |
総通号数 | 49 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2004-01-30 |
種別 | 補正却下不服の審決 |
審判請求日 | 2001-01-24 |
確定日 | 2001-10-22 |
意匠に係る物品 | エアーコンディショナー用リモートコントローラー |
事件の表示 | 意願2000- 13265「エアーコンディショナー用リモートコントローラー」において、平成12年 6月1日付けでした手続補正に対してされた補正の却下の決定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原決定を取り消す。 |
理由 |
本願は、平成12年5月19日の意匠登録出願であり、その意匠は、出願当初の願書及び願書に添付の図面によると、意匠に係る物品を「エアーコンディショナー用リモートコントローラー」とし、形態を願書に添付の図面のとおりとするものである。 これに対して、出願人は、平成12年6月1日付けで手続補正書を提出し、願書の部分意匠の欄の追加及び意匠の説明の欄の記載の追加の補正をした。 原審では、前記手続補正書に対して、「手続補正書により願書の部分意匠の欄の追加及び意匠の説明の欄の記載の追加がなされたが、当該欄の補正後の記載は、この意匠の属する分野における通常の知識に基づいて出願当初の願書の記載及び添付図面から総合的に判断しても導き出すことができず、また、当該欄の記載は、本願意匠の要旨の認定に大きく影響を及ぼすものであるから、上記手続補正書による補正は、出願当初の願書の記載の要旨を変更するものと認められる。」として、意匠法第17条の2第1項の規定に基づき補正却下の決定をしたものである。 これに対し請求人は、「本件出願の図面は、部分意匠が創作されるベースとなった物品の形状について、破線で描くことにより明らかにするとともに、部分意匠として登録を受けようとする部分を実線で描くことにより、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を明確に特定しているから、「意匠の説明」の有無に関わらず、部分意匠の出願の図面と認識できるものである。」として審判を請求した。 そこで、原決定の当否を審案するに、本願は前記のとおり、出願当初の願書には、「部分意匠」の欄がなく、「意匠の説明」の欄においても、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を特定する記載がなかったものである。 しかしながら、出願当初の添付図面の六図面には、エアコンディショナー用リモートコントローラーの全体形状が破線で表され、その操作ボタンのみが、実線であらわされており、願書の意匠に係る物品の欄の「エアコンディショナー用リモートコントローラー」の記載と相俟って、本願が、操作ボタンの意匠に係る部分意匠の意匠登録出願ではあるものの、願書の「部分意匠」の欄と「意匠の説明」の欄における部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を特定する記載の不備により、部分意匠の意匠登録出願としての形式的記載要件を欠いた出願態様であったことが認められる。 そうであるから、平成12年6月1日付けの手続補正書は、その点を追加補正することによって、部分意匠の意匠登録出願としての記載要件を追完したもので、出願当初の意匠の要旨を変更したものとは認められない。 したがって、当該補正が出願当初の意匠の要旨を変更するものとして、当該補正を意匠法第17条の2第1項の規定により却下をした原決定は不当であって、その取り消しを免れない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2001-09-28 |
出願番号 | 意願2000-13265(D2000-13265) |
審決分類 |
D
1
7・
1-
W
(H2)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 本田 憲一、樫本 光司 |
特許庁審判長 |
秋間 哲子 |
特許庁審判官 |
伊勢 孝俊 鍋田 和宣 |
登録日 | 2002-05-24 |
登録番号 | 意匠登録第1147439号(D1147439) |