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審決分類 |
審判 査定不服 意48条1項3号非創作者無承継登録意匠 取り消して登録 J5 |
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管理番号 | 1088256 |
審判番号 | 不服2002-12964 |
総通号数 | 49 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2004-01-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-07-11 |
確定日 | 2003-12-02 |
意匠に係る物品 | 乗車券発売機 |
事件の表示 | 意願2001- 1981「乗車券発売機」拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成13年1月31日の意匠登録出願であり、その意匠は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「乗車券発売機」とし、形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものであり、実線で表した部分が意匠登録を受けようとする部分である(別紙第1参照)。 すなわち、略縦長直方体状の乗車券発売機において、意匠登録を受けようとする部分は、機体前面中央上方の操作面部分である。 これに対して、原審において、拒絶の理由として引用した意匠は、本願の出願の日前の意匠登録出願であって、本願の出願後に意匠公報に掲載された意匠登録第1121987号(意願平11-29464号)の願書の記載及び願書に添付した図面に現された「自動券売機」の意匠の一部であり、すなわち、その部分は、本願の意匠登録を受けようとする部分に相当する、機体前面中央上方の、上端側アクリル表示部を除いた操作面部分と認められ、その形態は、願書の記載及び願書に添付した図面に現されたとおりのものである(別紙第2参照)。 そこで、本願の意匠と引用の意匠を比較すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、また、機体前面中央上方の操作面部分が対象である点でも共通し、その部分の形態については、主として以下の共通点と差異点がある。 すなわち、共通点として、正面視縦長方形状の操作面部分につき、上半部は、大きな方形状の表示画面を設けた急な後傾斜面状の表示部前面とし、下半部は、その下方の機体前面に対して段状に前方に大きく突出する主操作部とし、その前面につき、上半部の傾斜に続けて、それより緩やかな傾斜面状とし、その下方を略垂直面状として、水平面状の下面に至るものとし、左側には発券口等を配した大きな段状の凹陥面状の入排出取扱部を設け、右側の傾斜面状部上寄りには硬貨投入口を配した態様としている点がある。 一方、差異点として、(イ)表示部前面につき、本願の意匠は、表示画面を中央に配しているのに対して、引用の意匠は、表示画面を右に寄せて配し、左余地面には縦2列にスイッチボタンを配設している点、(ロ)主操作部につき、本願の意匠は、前面を側面視略「く」の字状に屈曲して傾斜面状部と略垂直面状部が繋がったものとし、入排出取扱部下端を外方に突出する広いテーブル面として、そこにテンキーを配しているのに対して、引用の意匠は、前面を大きなアール面を介して傾斜面状部と垂直面状部が繋がったものとし、前面上部の傾斜面状部横一杯に、サブ表示画面とテンキーを配した帯状の操作部を形成している点、がある。 そこで、上記の共通点と差異点について総合的に検討するに、差異点のうち、(イ)の点については、表示画面の配置位置差は、左余地面のスイッチボタンの有無差も加わって、視覚的に顕著な差異となっており、(ロ)の点については、両意匠の主操作部前面の、傾斜面状部と垂直面状部の繋がり態様は、大きく異なり、両意匠別異の骨格態様を成しているといえ、その上、テンキーの配置に関わる、傾斜面状部の帯状操作部の有無と入排出取扱部下端の外方に突出する広いテーブル面の有無についての差異により、両意匠別異の感がさらに強まっているといえ、結局のところ、これらの差異点は、相俟って両意匠の類否を決するところとなっており、一方、共通点は、その態様の概容が従来から見られる程度のものであることから格別のものではなく、その共通点として働く効果は然したるものではなく、両意匠の類否を決する差異点が共通点を凌駕することは明らかであり、以上によれば、両意匠は、類似するものではない。 したがって、本願の意匠は意匠法第3条の2の規定に該当するとして本願を拒絶すべきものとした原査定は、当を得ないものであり、取消を免れない。 また、他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2003-11-17 |
出願番号 | 意願2001-1981(D2001-1981) |
審決分類 |
D
1
8・
16-
WY
(J5)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 日比野 香、関口 剛 |
特許庁審判長 |
遠藤 京子 |
特許庁審判官 |
伊藤 晴子 渡邊 久美 |
登録日 | 2003-12-19 |
登録番号 | 意匠登録第1196815号(D1196815) |
代理人 | 小川 勝男 |