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審決分類 審判 無効  1項2号刊行物記載(類似も含む) 無効とする L6
管理番号 1090021 
審判番号 無効2002-35064
総通号数 50 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-02-27 
種別 無効の審決 
審判請求日 2002-02-25 
確定日 2003-11-27 
意匠に係る物品 縦葺屋根板 
事件の表示 上記当事者間の登録第1019724号「縦葺屋根板」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第1019724号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。
理由 第1 請求人の申し立て及び請求の理由
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として、要旨以下のとおり主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第17号証を提出した。
1.登録第1019724号意匠(以下、「本件登録意匠」という)は、その出願前の平成5年4月6日に特許庁から発行された公開特許公報、特開平5-86697号(甲第1号証)の図1〜図3、及び図6に記載された「断熱材付きフラット状建築用板」の意匠(甲第1号証意匠)に類似し、意匠法第3条第1項第3号の規定により意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1号により、無効とすべきである。
2.本件登録意匠は、その出願の日前になされた意匠登録願、意願昭58-41961号(甲第2号証)に添付された「建築用板材」の意匠(甲第2号証意匠)に類似し、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができないものであり、同法第48条第1号により、無効とすべきである。
3.本件登録意匠を無効とすべきである理由1
(1)差異点(ロ)は、形態の主要部を構成する平面部の態様についての差異であるが、本件登録意匠は、平面部の両長辺側からやや内側寄りの部位に浅い段部を設けて、段部から外側を高い段差面とした態様のものである。ところで、この種の物品分野においては、前述したように、本件登録意匠の出願前には甲第3号証〜甲第5号証に示すように、一般的に見られる態様に形成したものであるから、本件登録意匠の形態上の特徴を表す要素として認められないものである。つまり、甲第1号証の意匠は、平坦面とした一般的な態様のものであったとしても、甲第3号証〜甲第5号証(甲第4号証及び甲第5号証においては180度反転する)のように、平面部の両長辺側からやや内側寄りの部位に浅い段部を設けて、段部から外側を高い段差面とした態様のものであっても、軽微な差異に止まり、その段差部の有無についての差異が両意匠の類否判断に与える影響は微弱であると認められる。
(2)両意匠の基本的な構成態様における共通点及び具体的な態様における共通点は、いずれも両意匠の類否判断に影響を及ぼす度合いが相対的に低いものであるか又は小さく、それらの共通点が相俟って形成する意匠的まとまりを考慮しても、いまだ両意匠の類否判断を左右する要素には至っていないものと認められる。
これに対して、両意匠間の具体的な態様における差異点(イ)、(ロ)、(ハ)及び(ニ)については、いずれも微弱な差異に止まるものであるから、両意匠の類否判断に与える影響は微弱であると言わざるを得ない。
(3)したがって、本件登録意匠と甲第1号証意匠は、意匠に係る物品が共通し、両意匠の形態については、前記のように共通点があり、具体的な態様における差異点(イ)、(ロ)、(ハ)及び(ニ)が存在しても、類否判断に与える影響は微弱であり、本件登録意匠は、甲第1号証意匠に類似するものである。
4. 本件登録意匠を無効とすべきである理由2
(1)両意匠の基本的な構成態様における共通点及び具体的な態様における共通点は、いずれも両意匠の類否判断に影響を及ぼす度合いが相対的に低いものであるか又は小さく、それらの共通点が相挨って形成する意匠的まとまりを考慮しても、いまだ両意匠の類否判断を左右する要素には至っていないものと認められる。
更に、両意匠間の具体的な態様における差異点(イ)、(ロ)についても、いずれも微弱な差異に止まるものであるから、両意匠の類否判断に与える影響は微弱であるといわざるを得ない。
(2)したがって、本件登録意匠と甲第2号証意匠は、意匠に係る物品が共通し、両意匠の形態については、前記のように共通点があり、具体的な態様における差異点(イ)、(ロ)が存在しても、類否判断に与える影響は微弱であり、本件登録意匠は、甲第2号証の意匠に類似するものである。
5.請求の理由の補充
(1)平成11年審判第35795号審決書(平成14年1月30日起案)(以下「甲第6号証」という。)は、意匠の形態の主要部において、この種の物品分野においては、一般的に見られない態様に形成したものであれば、両意匠の類否判断に影響を及ぼす要素と認められるし、この反対に、この種の物品分野においては、一般的に見られる態様に形成したものであれば、両意匠の類否判断に影響を及ぼす要素とはならない。と判断されているものである。
(2)甲第1号証の意匠又は甲第2号証の意匠は、平坦面とした一般的な態様のものであったとしても、甲第3号証〜甲第5号証 (甲第4号証及び甲第5号証においては180度反転する) のように、平面部の両長辺側からやや内側寄りの部位に浅い段部を設けて、段部から外側を高い段差面とした態様のものであっても、軽微な差異に止まり、その段差部の有無についての差異が両意匠の類否判断に与える影響は微弱であると認められる。
(3)本件登録意匠は、甲第6号証を参酌され、甲第1号証の意匠又は甲第2号証の意匠と類似であると判断されるべきである。
(4)甲第7号証乃至甲第17号証の各資料は、何れも浅い段部付き平面部の周知例であり、既に提出済の甲第3号証乃至甲第5号証と同一の間接証拠である。このように、浅い段部付き平面部は、本件登録意匠の出願前において、一般的な態様であったことは紛れもない。
第2 被請求人の主張
被請求人は、本件審判の請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由として要旨以下のように主張した。
1.本件登録意匠と両引用意匠(甲第1号証意匠及び甲第2号証意匠)とは、物品において類似するものであるとはいえ、その具体的形態における相違に原因して観者においては一見して区別され得る非類似意匠であり、本件審判請求人の主張は妥当性を欠くものである。
2.第1引用意匠(甲第1号証意匠)及び第2引用意匠(甲第2号証意匠)との相違について
本件登録意匠は中央板部の左右端部近傍に所定の段差部を形成したものであるのに対して、第1引用意匠及び第2引用意匠には当該段差部に対応する形状は一切存在しない。この段差部は、本件登録意匠の使用状態の参考図 (1)、及び、使用状態の参考図(2)によって明らかなように、単なる装飾的な要素として機能するのみならず、当該意匠に係る物品との関係において極めて有効に機能するものである。上記段差部は、本件登録意匠が使用状態の参考図(1)にあるような態様で使用された場合には吊子の基部の厚さを許容し、使用状態の参考図(2)にあるような態様で使用された場合にはキャップ材の厚さを許容する機能を有するものである。そして、上記段差部の機能は、この種の物品を扱う当業者 (屋根業界の専門業者) において、本件登録意匠を一見すれば極めて容易に理解することが可能である。したがって、本件登録意匠と第1引用意匠及び第2引用意匠とは、前記段差部の有無という根本的な相違、及び、左右端部における各種形状の相違の総和により、外観上、そして、機能上、明確に区別されるものである。
3.参酌されるべき特許庁審判事例について
第1引用意匠は、本件審判請求人が先に請求した無効審判事件(平成11年審判第35795号)における引用意匠と酷似する形態を有している。第2引用意匠は、本件登録意匠の出願審査時において拒絶理由として引用されたものである。ちなみに、本件登録意匠は、その出願審査時に第2引用意匠の存在を理由に拒絶査定されたが、その後、拒絶査定不服審判(平成8年審判第288号)において拒絶査定は取消され、登録されるに至ったものである。
つまり、本件登録意匠と第1引用意匠との類否判断は前記無効審判事件において審理され尽くしているものであり、本件登録意匠と第2引用意匠との類否判断は前記拒絶査定不服審判事件において審理され尽くしているものである。
したがって、本件無効審判事件は、前記無効審判事件/拒絶査定審判事件と極めて密接に関連し、そこでの判断 (=審決) は十分に参酌されるべきと確信する次第である。
4.甲第3号証以下について
甲第3号証乃至甲第5号証の意匠と本件登録意匠は、段差部の意義、物品の用法等において顕著に相違するものである。
すなわち、本件審判請求人は、甲第3号証乃至甲第5号証により(2)において説明した本件登録意匠と両引用意匠との相違を軽視しようとするものであるが、その主張はまったく意味が無いと言わざるを得ない。僅か3件程度の、しかも、必ずしも業界における具体的技術に対応するとは限らない意匠/特許公報の存在は、本件登録意匠と両引用意匠との類否判断に関与するものではない。また、その存在は、当然、本件登録意匠の段差部の顕著性を否定する根拠とはなり得ない。
5.まとめ
本件登録意匠と両引用意匠とは、類似の範疇を異にする非類似意匠である。したがって、審判請求人の主張は理由が無く、審判被請求人は答弁の趣旨通りの審決を求める。
6.答弁の理由の補充
(1)公知意匠の参酌とは、登録意匠の構成を分解して、そのうちで公知意匠に同様の構成部分を含んだものが有れば、ただちにその部分の構成を無視し得るということを意味するものではない。公知意匠を参酌したとしても、意匠は、あくまでも全体形態により特定され、その特定される形態より生ずる意匠感の異同により類否が決せられるものである。
(2)第1引用意匠に関する審判請求人の主張内容は、実質的に前記審判事件における主張内容と同一である。所謂審決却下(不適法な審判請求)に直結するため、形式的な意味での証拠/理由の同一性が厳格に適用される一事不再理は適用されないとしても、もはや、本件登録意匠と第1引用意匠の類否について新規に検討/判断する必要性はまったく存在しない。
第3 当審の判断
1.本件登録意匠
本件登録意匠は、意匠登録原簿及び出願書類の記載によれば、平成5年11月29日の意匠登録出願に係り、平成10年6月19日に登録第1019724号として意匠権の設定の登録がなされたものであって、意匠に係る物品を「縦葺屋根板」とし、その形態を願書及び願書添付図面の記載のとおりとするものである(別紙第1参照)。
(なお、正面図に記載の図形を180度回転させた状態で認定する。)
すなわち、基本的な構成態様について、全体を、断面形状が一様な薄板状の長尺材としたものであって、長手方向に延びる幅広の平面部を水平状に形成し、この平面部の両側に、下方向に折り曲げた態様で屈曲部を有する細幅の側面部を対称状に形成したものである。そして、各部の具体的な態様について、平面部の横幅と側面部の縦幅の比率を略13:1とし、平面部は、両側端からやや内側寄りの部位に浅い段部を設けて、段部から外側を低い段差面とし、両側面部は、外方へ傾斜する側面上部と、内側へ小さく傾斜して折れる屈曲部と、さらに外方へ傾斜して折り返した側面下部が連続して形成し、側面上部と側面下部の幅がほぼ同じで、側面下部の先端が側面上部の下端よりも僅かに外方に突き出した態様のものである。
2.甲号意匠
甲第1号証の意匠は、本件登録意匠の出願前の平成5年4月6日に特許庁が発行した公開特許公報、平成5年特許出願公開第86697号(発明の名称:フラット状外囲体)の図1、図2及び図3中に、符号Aとして表された「フラット用建築用板」に係る意匠(以下、「甲号意匠」という)であって、その形態を同公報に記載のとおりとするものである(別紙第2参照)。
すなわち、基本的な構成態様について、全体を、断面形状が一様な薄板状の長尺材としたものであって、長手方向に延びる幅広の平面部を水平状に形成し、この平面部の両側に、下方向に折り曲げた態様で屈曲部を有する細幅の側面部を対称状に形成したものである。そして、各部の具体的な態様について、平面部の横幅と側面部の縦幅の比率を略10:1とし、両側面部は、外方へ傾斜する側面上部と、内側へ小さく水平状に折れる屈曲部と、さらに外方へ傾斜して折り返した側面下部が連続して形成し、側面上部の幅が側面下部の幅よりやや大きく、側面下部の先端が側面上部の下端と同程度に外方に突き出した態様のものであり、そして、平面部の裏面側に薄い裏張り材を貼着した態様のものである。
3.本件登録意匠と甲号意匠の比較検討
(1)本件登録意匠に係る物品と甲号意匠に係る物品は、共に建築物の屋根等の構成部材として使用されるものであるから、両意匠は、意匠に係る物品が共通している。
(2)次に、両意匠の形態については、以下の共通点及び差異点が認められる。
両意匠の形態は、基本的な構成態様において、全体を、断面形状が一様な薄板状の長尺材としたものであって、長手方向に延びる幅広の平面部を水平状に形成し、この平面部の両側に、下方向に折り曲げた態様で屈曲部を有する細幅の側面部を対称状に形成した点が共通しており、その具体的な態様においても、両側面部は、外方へ傾斜する側面上部と、内側へ小さく折れる屈曲部と、さらに外方へ傾斜して折り返した側面下部が連続して形成している点が共通していると認められる。
一方、両意匠の形態には、各部の具体的な態様のうち、(イ)平面部の横幅と側面部の縦幅の比率について、本件登録意匠は、略13:1としているのに対して、甲号意匠は、略10:1としている点、(ロ)平面部の両側端部寄りの態様について、本件登録意匠は、両側端からやや内側寄りの部位に浅い段部を設けて、段部から外側を低い段差面としているのに対し、甲号意匠は、平坦面としている点、(ハ)両側面部の態様について、本件登録意匠は、側面上部と側面下部の幅がほぼ同じで、内側へ小さく折れる屈曲部が傾斜し、側面下部の先端が側面上部の下端よりも僅かに外方に突き出した態様であるのに対して、甲号意匠は、側面上部の幅が側面下部の幅よりやや大きく、内側へ小さく折れる屈曲部が水平状で、側面下部の先端が側面上部の下端と同程度に外方に突き出した態様である点、(ニ)平面部の裏面側の態様について、甲号意匠は、裏面側に薄い裏張り材を貼着しているのに対して、本件登録意匠は、そのような薄い裏張り材を貼着していない点に差異が認められる。
(3)そこで、両意匠を全体として観察し、共通点及び差異点の類否判断に与える影響について総合的に検討する。
まず、両意匠において共通するとした基本的な構成態様、すなわち、全体を、断面形状が一様な薄板状の長尺材としたものであって、長手方向に延びる幅広の平面部を水平状に形成し、この平面部の両側に、下方向に折り曲げた態様で屈曲部を有する細幅の側面部を対称状に形成した構成態様は、この種の物品分野において、他にも見受けられるから、特徴のある態様とは認められないものの、その態様は、両意匠の形態についての骨格的な態様であって、かつ、形態全体を支配する要素に係わるものであるから、具体的な態様において類否判断に影響を与えるほどの差異がない場合は、類否判断に影響を与えるものと認められる。
そうすると、上記態様を基本的な構成態様とする意匠については、形態各部の造形処理に意匠の創作上の配慮がなされ、評価すべき要素となり得るか否か、各部の具体的な態様を検討すると、まず、両意匠において共通しているとした具体的な態様、すなわち、両側面部について、外方へ傾斜する側面上部と、内側へ小さく折れる屈曲部と、さらに外方へ傾斜して折り返した側面下部が連続して形成している態様は、側面部の形態の特徴を表すところとなり、両意匠の類否判断に与える影響は大きいものである。
一方、差異点(イ)については、本件登録意匠が、平面部の横幅に対する側面部の縦幅の比を僅かに小さくした程度のもので、構成比の割合についての軽微な差異に止まり、両意匠の全体的な観察の際にその差異が類否判断に与える影響は微弱である。差異点(ロ)については、平面部の態様について、本件登録意匠は、平面部の両側端からやや内側寄りの部位に浅い段部を設けて、段部から外側を低い段差面とした態様とするものであるが、この態様は、この種物品分野において、本件登録意匠の出願前に見受けられることにより(例えば、特開平5-263500号第19図(甲第11号証)、元旦総合カタログ'92〜'93第51頁マッタラールーフ5型の本体形状・寸法図(甲第12号証)参照)、本件登録意匠の形態上の特徴を表す要素とは認められず、また、その段部が浅いものであり、当該部位が平面部の両側端部寄りに位置することから、視覚的にもさほど目立つものといえないことから、この差異は、形態全体から見れば微弱なものというほかなく、両意匠の類否判断を左右する要素と認められない。差異点(ハ)については、その部位のみを注視すればともかく、形態全体としてみた場合、それぞれの差異は、僅かであり、さほど目立たないものであるから、この差異は、微弱なものといわざるを得ず、類否判断を左右する要素と認められない。差異点(ニ)については、裏面側の薄い裏張り材の有無の差異であるが、この種物品分野においては、従来から屋根板材の裏面側に裏張り材を貼着した態様のものが一般的に見受けられるところであって、甲号意匠の構成に特異性が認められないから、格別評価することができず、この差異が両意匠の類否判断に与える影響は微弱である。
そうすると、これらの差異点がいずれも類否判断に与える影響が微弱であるから、前記の共通するとした基本的な構成態様及び具体的な態様が、相俟って形態上のまとまりを形成し、かつ、形態全体の大部分を占めるものであるから、看者に共通する印象を与えるところとなり、両意匠の類否判断を左右する要素と認められる。
(4)したがって、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、形態についても、前記のとおりの差異点を総合し相俟った効果を考慮しても、両意匠の類否判断を左右する要素において共通しているから、全体として類似するものというほかない。
4.むすび
以上のとおり、本件登録意匠は、意匠法第3条第1項第3号に該当し、同法同条同項柱書の規定に違反して意匠登録を受けたものであるから、その余の請求の理由について検討するまでもなく、その登録は、同法第48条第1項の規定により、無効とすべきである。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2003-04-25 
結審通知日 2003-05-01 
審決日 2003-05-13 
出願番号 意願平5-35712 
審決分類 D 1 11・ 113- Z (L6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山崎 裕造 
特許庁審判長 藤 正明
特許庁審判官 西本 幸男
内藤 弘樹
登録日 1998-06-19 
登録番号 意匠登録第1019724号(D1019724) 
代理人 福田 武通 
代理人 福田 賢三 
代理人 岩堀 邦男 
代理人 福田 伸一 

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