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審決分類 |
審判 査定不服 2項容易に創作 取り消して登録 K7 |
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管理番号 | 1094833 |
審判番号 | 不服2003-3330 |
総通号数 | 53 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2004-05-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-02-28 |
確定日 | 2004-04-07 |
意匠に係る物品 | 機械用カバー |
事件の表示 | 意願2001-21432「機械用カバー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
第1.本願意匠 本願は、平成13年7月24日の関連意匠の意匠登録出願(本意匠を2001年意匠登録願第21428号意匠とする。)に係り、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「機械用カバー」とし、形態は、願書の記載及び願書に添付された図面に示されるとおりである(本件審決書に添付の別紙第1参照)。 第2.原審の拒絶理由 原審において、この意匠登録出願の意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められ、意匠法第3条第2項の規定に該当し、意匠登録を受けることができないとして、下記に示す拒絶の理由を通知した。 この意匠登録出願に係る機械用カバーの分野においては、筐体の平面部から正面部にかけてカバーを設けることは本願の出願前よりごく普通に行われているありふれた手法であって、この意匠登録出願の意匠は、本願出願前より公然知られたものと認められる研磨機の意匠(意匠1)(別紙第二参照)の平面部から正面部にかけて表されているカバーを、この種物品としては周知の形状である略直方体状のフレームに表した程度に過ぎないものであって、容易に創作できたものと認められます。 (意匠1) 特許庁総合情報館が2000年12月5日に受け入れた、M&E 2000年12月1日13号第187頁所載の研磨機の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HA12017661号、以下、「公知意匠1」という。本件審決書に添付の別紙第2参照。)。 第3.請求人の主張 請求人は、本願意匠が意匠法第3条第2項に該当しないと主張する。 第4.当審の判断 本願意匠に係る物品は、機械用カバーであり、その形態については、以下のとおりである。 すなわち、(1)全体が、略直方体形状に形成したフレームに、前面下端から上面前寄りにかけて覆うカバーシートを摺動可能に設けたものであって、フレームは、細長い四角柱の長手方向各面に断面コ字状の凹溝を設けた枠材から成るものとし、左右側面の枠体は、側面視逆U字状に形成してその前後下端、及び、両枠体の前下端部及び後下端部をそれぞれ同枠材で連結したものとし(2)左右側面の枠体の内側面の凹溝をレールとして、摺動自在に細丸パイプ数本を左右に架設したものを、カバーシート取付用骨材とし、(3)カバーシート取付用骨材を上下等間隔に連ねて、左右側面の枠体間の全幅を覆うカバーシートを取り付けており、(4)カバーシート前面の下端寄り左右の中央に、上面視略倒コ字状の把手を取り付けた態様のものである。 そこで、本願意匠の創作性について、意匠全体として検討する。 すなわち、フレームの態様(1)については、構成する枠材の形状、及びフレーム形状ともに周知の形状とはいえず、フレームの態様が周知であるということはできない。また、拒絶理由においてこれが公知であるとする何らの証拠も掲記されておらず、創作容易であるとすることはできない。 (2)のカバーシート取付用骨材の態様については、これが周知であるとはいえず、また、これが公知であるとする証拠が掲記されておらず、創作容易であるとはいえない。 (3)のカバーシートの態様については、公知意匠1とは表面の凹凸態様において明らかに相違しており、公知意匠1の存在によって、本願意匠の態様が創作容易であるとすることはできない。 (4)の把手の態様については、公知意匠1には現されていない態様であり、また、これが周知であるとはいえず、創作容易であるということはできない。 従って、本願意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとはいえない。 第5.結び 本願意匠は、意匠法第3条第2項に規定する意匠に該当しないから、原査定の拒絶理由によっては、拒絶すべきものとすることはできない。 また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2004-03-18 |
出願番号 | 意願2001-21432(D2001-21432) |
審決分類 |
D
1
8・
121-
WY
(K7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 樫本 光司 |
特許庁審判長 |
伊勢 孝俊 |
特許庁審判官 |
永芳 太郎 鍋田 和宣 |
登録日 | 2004-04-23 |
登録番号 | 意匠登録第1208891号(D1208891) |
代理人 | 宮崎 栄二 |