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審決分類 審判 査定不服  意48条1項3号非創作者無承継登録意匠 取り消して登録 K7
管理番号 1101299 
審判番号 不服2003-3436
総通号数 57 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-09-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-03 
確定日 2004-05-12 
意匠に係る物品 取鍋 
事件の表示 意願2001-30141「取鍋」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 第1 本願意匠
本願は、平成13年10月12日の部分意匠の意匠登録出願に係り、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「取鍋」とし、形態は、願書の記載及び願書の添付図面に示すとおりであり、意匠登録を受けようとする部分を実線で表したものである。(本件審決書に添付の別紙第1参照)
第2 引用意匠
本願意匠が類似するとして原審が拒絶の理由に引用した意匠(以下、「引用意匠」という。)は、本願の出願の日前の平成13年2月13日に出願され、その後平成14年4月2日に発行の意匠公報に所載された登録第1137667号の当該部分の意匠であって、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「取鍋」とし、形態は、願書の記載及び願書の添付図面に示すとおりである。(本件審決書に添付の別紙第2参照)
第3 当審の判断
1 本願意匠と引用意匠の比較
両意匠を比較すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、本願意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能、位置、大きさ、範囲も、引用意匠のその部分に相当する箇所と共通し、形態については、主として、以下に示す共通点及び差異点がある。
即ち、先ず、共通点を摘示すると、(1)全体の概略形状が、前上方に向かって長く延びる丸パイプ状である点が認められる。
次いで、差異点を摘示すると、(イ)側方視の全体の曲がり具合について、本願意匠は、全体が緩やかな円弧状であるのに対して、引用意匠は、3個の延長管を接合したものであって、後端管部は稍短いもので、その先端部分が短く円弧状に前方に屈曲し、後方部分が稍長い直線状であり、中間管部は稍長い直線状であり、先端管部は、側方視下方に向かって4分1円弧状に屈曲する短いものである点、(ロ)鍔部について、本願意匠は、全体が一体のもので後縁のみに鍔部が設けられているのに対して、引用意匠は、各管部の継ぎ目縁及び後端管部の後縁に鍔部が設けられている点、(ハ)延長管部の後端寄り部分について、本願意匠は、漏斗状に膨らんでいるのに対して、引用意匠は、漏斗状の膨らみが存在せず、4枚の直角三角形板状の補強板が放射状に取り付けられている点、が認められる。
2 本願意匠と引用意匠の類否判断
両意匠の共通点と差異点が両意匠の類否判断に及ぼす影響について、以下に検討する。
先ず、共通点について、(1)の点は、全体の概略形状の共通点に止まっており、いまだ具体的な形状の共通点とまではいえず、延長管部の類否を判断する材料としては不十分であり、その影響は、軽微に止まるものである。
次いで、差異点について、(イ)の点は、全体に係る具体的形状の違いであって、造形的に異質の形状であり、(ロ)の点は、構造の違いが反映した差異点であって、強く注意を引く差異であり、(ハ)の点は、注意を引く部分の態様の差異であり、造形上の強い異質感をもたらしているものである。
そうすると、それら(イ)乃至(ハ)の差異点が纏まって著しい差異感を奏するものであるから、全体の類否に大きな影響を及ぼすものである。
従って、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、並びに、本願意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能、位置、大きさ、範囲も、引用意匠のその部分に相当する箇所と共通するものであるが、形態については、差異点の及ぼす影響が共通点の及ぼす影響を凌駕しており、結局、両意匠は、意匠全体として観察すると、類似しないものという他ない。
第4 結び
本願意匠は、意匠法第3条の2に規定する意匠に該当しないから、原査定の拒絶理由によっては、拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に拒絶理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2004-04-15 
出願番号 意願2001-30141(D2001-30141) 
審決分類 D 1 8・ 16- WY (K7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 樫本 光司 
特許庁審判長 伊勢 孝俊
特許庁審判官 樋田 敏恵
鍋田 和宣
登録日 2004-06-18 
登録番号 意匠登録第1213143号(D1213143) 
代理人 大森 純一 

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