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審決分類 審判 査定不服  意7条一意匠一出願 取り消して登録 L6
管理番号 1104566 
審判番号 不服2004-4179
総通号数 59 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-03-03 
確定日 2004-09-28 
意匠に係る物品 タイル 
事件の表示 意願2003- 12312「タイル」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願意匠は、平成15年5月2日の意匠法第4条第2項の適用を受けようとする意匠登録出願に係り、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「タイル」とし、その形態は願書及び願書に添付された図面に表されたとおり、一点鎖線で囲まれた部分について意匠登録を受けようとするものである。
すなわち、全体が、点線で表された略隅丸正方形状の薄板体からなり、該薄板体の表面側の四隅に、登録を受けよとする部分をそれぞれ分離した態様で、一点鎖線で囲まれた同形同大の4個の略正方形状の区画を表したもので、各区画内には、それぞれ中心に向かう対角線上のほぼ中央部に略楕円形状の模様を形成し、その略楕円形状の模様を挟むように、隅部寄りを基点として垂直辺及び水平辺に沿って先太状で弧状の模様を形成して、バンザイをした人の頭と手を想起させるように図案化した態様のものであり、各区画は、その模様を含めそれぞれが対称形状になるように配置されたものである点が認められる。(別紙第1参照)

2.拒絶の理由
原審で通知した拒絶の理由は、以下のとおりである。
「タイル表面の四つの部分の模様及びタイル面についての部分意匠であると観察されますから(タイル表面四隅に配された四つの模様でひとつのタイル表面の模様であると意図されるのであれば本出願の部分意匠としての表現は不適切であると考えられます。このような模様を部分意匠の登録の対象とされるのであれば四隅の模様ひとつひとつを一点鎖線で囲まれますと四隅の模様ひとつひとつが完結したひとつの模様と認識されますのでその意図と矛盾することになり、タイル表面の四つの部分意匠部分意匠の登録の対象としたことになるので一出願の中に多数の意匠を含むことになります。)一意匠一出願の原則に反すると判断されます。」

3.当審の判断
本願意匠は、その登録を受けようとする部分が、タイルの表面側の四隅に、同形同大の一点鎖線で囲まれた略正方形状の区画を形成し、各区画内に同形同大の模様を表し、模様を含む各区画がそれぞれ対称形状になるように配置したもので、それぞれの区画は物理的には分離しているが、その中に表された具体的模様は向きは異なるものの、基本形状が同一のものであり、また、各区画を四隅の同位置に配したそれぞれの態様に統一感があり、関連性をもって創作されたものと認められるから、本願意匠は、一つの意匠を表したものと認められる。
そうすると、本願意匠は、上記のとおり一の意匠に係る出願であると認められるから、一意匠一出願の原則に反するとした拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2004-09-17 
出願番号 意願2003-12312(D2003-12312) 
審決分類 D 1 8・ 52- WY (L6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高野 善民 
特許庁審判長 藤 正明
特許庁審判官 西本 幸男
内藤 弘樹
登録日 2004-10-08 
登録番号 意匠登録第1223321号(D1223321) 

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