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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
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不服200324706 審決 意匠
不服20063114 審決 意匠
不服201010280 審決 意匠

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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 F4
管理番号 1106054 
審判番号 不服2003-9525
総通号数 60 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2004-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-05-27 
確定日 2004-09-15 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2002- 17551「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成14年6月28日の部分意匠の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「包装用容器」とし、形態が、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのもので、実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。(別紙第一参照)
これに対し原審は、「意匠1」として、特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第1070466号の意匠(別紙第二参照)を示し、「意匠2」として、特許庁発行の意匠公報に記載の意匠登録第1137094号の意匠(別紙第三参照)を示した上で、包装用容器の分野において、容器の中央に容器の縁面よりも高さのある仕切りを設けることが意匠1に示すようにすでに公知で、また縁面の各辺を中央部で幅広にして内側を低く傾斜させる形状もすでに意匠2のように公知であるから、本願の意匠は、出願前に公然知られた意匠をそのまま寄せ集めて表したもので、当業者が容易に創作できたもので、意匠法第3条第2項の規定に該当する、との拒絶の理由を通知し、拒絶の査定をした。
請求人はこの査定を不服として審判を請求したものである。
そこで原審の拒絶の理由について検討するに、本願の意匠は、横長方形の浅い皿状の容器の鍔状をなす周縁と、周縁の縦中央やや右寄りに内接する態様で設けられた仕切壁からなる部分の形態に係るものであるところ、願書に添付した図面によれば、周縁面のやや内側に、断面を略L字状とする段差状の幅狭のラインが認められ、そしてこのラインは、各辺において下向きの凹湾曲状をなし、このラインに沿って外側に、両端が尖った長楕円面が浅い凹湾曲面状に形成されていることが認められる。
一方、この周縁部分について原審が公知であるとして示した意匠2については、確かに原審が認めるとおり、周縁面の傾き、内側のラインの形成等、本願の意匠と共通する点も認められるものの、この長楕円面については設けられておらず、そして、本願の意匠において、この長楕円面は、その構成上無視し得ない要素と認められることから、仕切壁の部分の形状に関して意匠1が公然知られているとしても、本願の意匠は、意匠1及び意匠2の形状をそのまま寄せ集めて表した程度のものとすることができない。また他に、この長楕円面に関する具体的な態様について、創作が容易であったとする理由を見出せない。従って、本願の意匠が意匠1、及び意匠2の形状に基づいて容易に創作できたとする原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2004-08-26 
出願番号 意願2002-17551(D2002-17551) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 太一 
特許庁審判長 遠藤 京子
特許庁審判官 渡邊 久美
市村 節子
登録日 2004-11-12 
登録番号 意匠登録第1225729号(D1225729) 
代理人 廣江 武典 

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