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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20121426 審決 意匠

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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 H5
管理番号 1109688 
審判番号 不服2001-16146
総通号数 62 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2005-02-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-09-11 
確定日 2004-12-06 
意匠に係る物品 テープ印字機用テープカートリッジ 
事件の表示 意願2000- 26706「テープ印字機用テープカートリッジ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
1.本願意匠
本願意匠は、2000年(平成12年)9月25日に意匠登録出願したものであって、願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品の部分について意匠登録を受けようとするものであり、意匠に係る物品を「テープ印字機用テープカートリッジ」とし、その形態は、添付図面に示すとおりであって、意匠登録を受けようとする部分を実線で表し、意匠登録を受けようとする部分以外との境界を一点鎖線で示したものである。(別紙第1参照)
2.拒絶の理由
当審において、本願意匠は、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められ、意匠法第3条第2項の規定に該当するとし、下記のとおり示した。

「 この種物品の属する分野をはじめ、テープ状の長尺材を巻き取る芯材に係る物品の分野において、芯材を回転体形状で形成する場合、回転軸の同心円上に帯状の突出片を形成したものが、本願の出願前から広く知られており(例えば、下記の資料1、資料2)、その突出片を2重の同心円上に設けることも普通に行われ、また、その突出幅等の構成比率を適宜変更することもありふれた手法であるから、本願の意匠は、本願の出願前に広く知られた形状に基づいて容易に創作することができたものと認められる意匠の一部を、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分としたにすぎない。
なお、本願の意匠が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分以外の破線によって表された部分の形状との関係において、機能的効果を生じるとしても、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分の形状自体は、前記のとおりのものであって、その位置、大きさ、範囲、形態ともに格別のものではないから、結局、容易に創作することができたものといわざるを得ない。
資料1 公開実用新案公報(平成1年9月26日公開)に記載の平成1年実用新案出願公開第140541号「写真フィルム用パトローネ」の図面中、スプールの意匠。
資料2 公開特許公報(平成11年12月7日公開)に記載の平成11年特許出願公開第335001号「紙製リール」の意匠。」 (資料1および資料2に示す意匠は別紙第2参照。) 3.請求人の主張の要旨
これに対し、請求人は、本願意匠は創作性を有するとして、要旨以下の主張をした。
本願意匠は、資料1、資料2のように円形の突出片が2重に形成された意匠ではなく、一方の突出片はU字形の突出片の一部である。
本願意匠は部分意匠として意匠登録を受けようとする部分において、「本意匠(「本願意匠」の誤記と推認される。)を本体部に対し上方から嵌挿する際の導入及び停止部位」であり、当該部分が機能的効果を生じる部位に該当する。
4.当審の判断
本願意匠は、意匠に係る物品を「テープ印字機用テープカートリッジ」とし、その形態は、長尺材を巻き取る回転体の回転軸の同心円上に突出して帯状の突出片を形成している部分である。
そこで、本願意匠の創作性について、意匠全体とし考察すると、意匠登録を受けようとする部分の機能が資料1および資料2に現したそれぞれの部分と異なること、また、本願意匠の一方の突出片すなわち内側の突出片は、請求人の主張のとおり、「U」字形状の突出片の一部を形成しているのに対し、当審の拒絶の理由に示した資料1および資料2に現された上記内側の突出片に該当する部分は、いずれも円形の突出片の一部を形成しているものであるから、意匠登録を受けようとする部分の位置について、直ちに両者が一致しているとは言い難い。
そうすると、本願意匠は、意匠登録を受けようとする部分の機能および位置がありふれた手法によるものとは言えないから、資料1および資料2に現したそれぞれの意匠に基づいて容易に創作されたものとは言えない。 以上のとおりであるから、本願意匠は、その出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとは言えない。
5.むすび
したがって、本願意匠は意匠法第3条第2項の規定に該当し拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2004-11-11 
出願番号 意願2000-26706(D2000-26706) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (H5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 奥家 勝治 
特許庁審判長 伊勢 孝俊
特許庁審判官 小林 裕和
鍋田 和宣
登録日 2005-01-07 
登録番号 意匠登録第1230626号(D1230626) 
代理人 渡邉 知子 
代理人 日高 一樹 

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