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審決分類 審判 補正却下不服  図面(意匠の説明を含む) 取り消す G2
管理番号 1119496 
審判番号 補正2003-50042
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2005-08-26 
種別 補正却下不服の審決 
審判請求日 2003-10-20 
確定日 2004-05-31 
意匠に係る物品 自動車用センターコンソール 
事件の表示 意願2002-26373「自動車用センターコンソール」において、平成15年7月30日の手続補正に対してされた補正却下決定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原決定を取り消す。
理由 第1.手続の経緯
本願は、平成14年(2002)9月26日の部分意匠に係る意匠登録出願(優先権主張、アメリカ合衆国、2002年3月26日)であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、出願当初の願書の記載よれば、意匠に係る物品を「自動車用センターコンソール」としたものである。
そうして、出願人は、平成15年(2003)6月11日付けの拒絶理由通知書に基づき、平成15年(2003)7月30日に手続補正書を提出し、意匠に係る物品を「自動車用ギアシフトノブ付きの計器盤」に補正すると共に意匠の説明を補正し、さらに、正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図、拡大正面図、拡大前方斜視図の各図を補正した。
これに対し、原審において、平成15年7月30日付けで提出された手続補正書により、正面図、背面図、平面図、底面図、右側面図、左側面図、拡大正面図、拡大前方斜視図を追加し、出願当初願書添附図面を削除して補正されたが、補正後の当該意匠の形状は、出願当初の願書添附図面(正面図2、前方斜視図2)と相違しており、この意匠の属する分野における通常の知識に基づいて出願当初の願書の記載及び添附図面から総合的に判断しても導き出すことができず、上記手続補正書による補正は、出願当初の願書に添附した図面の要旨を変更するものと認められるから、意匠法第17条の2第1項の規定により、却下すべきものと決定するとして、平成15年9月8日付けで補正の却下の決定をした。
第2.請求人の主張
請求人は、平成15年7月30日の手続補正に対して、平成15年9月8日付けでなされた補正の却下の決定を取り消す、との審決を求める旨主張し、平成15年10月20日に審判を請求した。
第3.当審の判断
補正の却下の当否に関して、以下に検討する。
すなわち、原審は、平成15年6月11日付けで拒絶理由を通知し、本願意匠を具体的にするために、意匠法第7条に基づいて、一の意匠に係る出願とすること、並びに、形態全体を具体的に表すこと及び意匠に係る物品を補正することを求めた。
そこで、平成15年7月30日の手続補正について検討すると、その手続補正により、本願意匠は、一の意匠に係る出願になり、意匠に係る物品も適正になったものである。
一方、補正された各図に表された形状において、出願当初の図面に照らして僅かな変更があるとしても、出願当初の願書の記載及び願書に添附の図面の記載全体から、その程度の変更は実質的に図面の要旨を変更するものでなく、また、出願当初の図面は、「正面図2」、「前方斜視図2」、「参考図1」及び「参考図2」であるから、本願意匠の背面及び底面の形状は表されていないが、補正された背面図及び底面図に表された形状は殆ど自明の形状であり、その余の各図に表された形状も、出願当初の図面から常識的に想定することができるものであって、さらに、本願意匠は部分意匠に係るものであるが、その手続補正によっても、本願意匠の「意匠登録を受けようとする部分」の用途及び機能、位置、大きさ、範囲に、何ら変更はないものである。
したがって、平成15年7月30日の手続補正は、この意匠の属する分野における通常の知識を有するものが、出願当初の願書の記載及び願書に添附の図面に基づいて、当然に推定することができる同一の範囲を超えるものでないから、出願当初の願書に添附の図面の要旨を変更するものとは認められない。
第4.むすび
平成15年7月30日の手続補正を却下すべきものとした原審の決定は不当であって、取り消しを免れない。
よって、結論のとおり決定する。
審決日 2004-05-11 
出願番号 意願2002-26373(D2002-26373) 
審決分類 D 1 7・ 1- W (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 栄子 
特許庁審判長 伊勢 孝俊
特許庁審判官 鍋田 和宣
小林 裕和
登録日 2005-07-15 
登録番号 意匠登録第1248994号(D1248994) 
代理人 加藤 恒久 

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