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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 F3
管理番号 1127422 
審判番号 不服2004-1851
総通号数 73 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2006-01-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-01-27 
確定日 2005-11-14 
意匠に係る物品 紙製品 
事件の表示 意願2001- 9654「紙製品」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成13年 4月 3日(パリ条約による優先権主張 2000年10月 3日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のとおりであって本願の意匠は引用の意匠に類似せず、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する

本願の意匠は引用の意匠に類似し、意匠法第3条第1項第3号に該当し、同条同項柱書きの規定により意匠登録を受けることができないとして、拒絶の査定がなされたものである。
検討するに、本願の意匠と引用の意匠とは、意匠に係る物品が共通し、その形態について、基本的態様において、平面全体に2本線の斜め格子状地模様を形成している点で共通するものであるが、その具体的態様においては、格子状地模様を形成する小楕円の配列方向、格子状地模様の交点(交叉態様部分の有無)、小楕円の中黒、中抜き等に差異があり、これらの差異点が相まって相乗した効果は、各々異なる特徴を表出し、看者に別異の印象を与えるものであって、両意匠の類否判断に及ぼす影響において、差異点が共通点を凌駕するものであるから、結局のところ、本願の意匠は引用の意匠に類似しないとするのが相当である。。
審決日 2005-10-24 
出願番号 意願2001-9654(D2001-9654) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (F3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 本田 憲一永芳 太郎 
特許庁審判長 森 則雄
特許庁審判官 伊藤 敦
市村 節子
登録日 2006-01-06 
登録番号 意匠登録第1262978号(D1262978) 
代理人 田邉 隆 
代理人 小野寺 洋二 
代理人 大川 晃 

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