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審決分類 審判 補正却下不服  物品(物品の説明を含む) 取り消す C0
管理番号 1162262 
審判番号 補正2006-50001
総通号数 93 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2007-09-28 
種別 補正却下不服の審決 
審判請求日 2006-03-06 
確定日 2006-06-27 
意匠に係る物品 容器ホルダー 
事件の表示 意願2004- 28670「容器ホルダー」において、平成16年12月27日付けでした手続補正に対してされた補正却下決定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原決定を取り消す。
理由 本願は、意匠に係る物品を「容器ホルダー」とする平成16年9月22日の意匠登録出願(優先権主張2004年3月23日アメリカ合衆国)であって、その形態が願書に添付した図面に記載されたものである。
原審は、本願について、その使用目的、使用方法、使用状態が不明で、意匠が具体的に認識できず、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しない、旨の拒絶の理由を通知したところ、出願人は手続補正書を提出し、意匠に係る物品を「エアゾール容器用ホルダー」と補正し、あわせて「意匠に係る物品の説明」の欄に、「本物品は、エアゾール容器(缶に噴霧器をとりつけて、液体・粉末などの内容物を霧状に噴出させるもの=スプレー缶)を挟んで固定し、ハンドルの引き金部分を動かしてエアゾール容器を遠隔操作するための『エアゾール容器用ホルダー』です。」と記載する補正をした。
これに対し原審は、この補正は、出願当初の願書の記載及び添付図面から総合的に判断しても導き出すことができず、また本願意匠の要旨の認定に大きく影響を及ぼすものであるから、出願当初の願書の記載の要旨を変更するものである、として、この手続補正書による補正を却下すべきものと決定した。
そこでこの決定の当否について検討するに、確かに、出願当初、意匠に係る物品として記載された「容器ホルダー」は、経済産業省令で定める物品の区分(意匠法施行規則別表第一の下欄)に掲げられておらず、また、これに関する説明が願書の「意匠に係る物品の説明」の欄になされておらず(同規則様式第2の備考39)、また一般に「容器ホルダー」とするものが、様々の目的、或いは状況のなかで使用されることが十分に想定されるところである。
しかしながら願書に添付した図面の「使用状態を示す参考図」によれば、このホルダーが長い柄の先端に取り付けられて使用されるものであること、更にその対向端に、引き金様の操作レバー、及びグリップが表されていることが認められ、更に添付図面の全体から、容器はこのホルダー内に収容されて使用されるものであることが認められ、してみると本願意匠は、手元からやや離れたところにある小型容器を操作するために使用されるものであることは、出願当初の願書、及び添付図面の記載に基づき推認でき、してみると、手続補正書により、この容器がエアゾール容器であると特定し、更にその遠隔操作に用いられるホルダーであると具体的に記載したとしても、出願当初の願書、及び添付図面を総合して想定できる範囲内のもの、とみるのが相当で、また本願意匠の内容に実質的な変更があったともいえないから、本願意匠の要旨の認定に影響を及ぼすともいえない。
従って、この手続補正書による補正は、出願当初の願書の記載の要旨を変更したものとはいえず、この手続補正書による補正を意匠法第17条の2第1項の規定により却下すべきものとした原審の決定は取消を免れない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2006-06-14 
出願番号 意願2004-28670(D2004-28670) 
審決分類 D 1 7・ 2- W (C0)
最終処分 成立  
前審関与審査官 川崎 芳孝 
特許庁審判長 日比野 香
特許庁審判官 市村 節子
正田 毅
登録日 2007-08-17 
登録番号 意匠登録第1310658号(D1310658) 
代理人 伊東 忠彦 

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