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審決分類 審判 査定不服  1項柱書物品 取り消して登録 K6
管理番号 1192226 
審判番号 不服2008-16679
総通号数 111 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-03-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-30 
確定日 2009-02-04 
意匠に係る物品 微生物培養用培養物画線具 
事件の表示 意願2007- 16548「微生物培養用培養物画線具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,第1国出願を平成18年12月21日とするパリ条約による優先権の主張を伴う平成19年6月21日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「微生物培養用培養物塗布具」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとするものである(別紙参照)。

2.拒絶理由
これに対して,原査定において,意匠に係る物品の使用目的,使用の状態等を十分に理解することができないとして,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができない旨の拒絶理由が通知された。

3.請求人の主張
請求人は,審判を請求するとともに手続補正書を提出し,概ね次のとおりの主張をした。
審判請求書と同日付手続補正書によって,「意匠にかかる物品」及び「意匠にかかる物品の説明」を補正した。補正後の「意匠にかかる物品」および「意匠にかかる物品の説明」によれば,意匠に係る物品の使用の目的,使用の状態等を十分に理解することができるので,本件意匠登録出願の意匠が,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠には該当しないという理由は既に解消している。

4.当審の判断
そこで,審判請求書および手続補正書を勘案し,さらに検討すると,同手続補正書の「意匠にかかる物品」および「意匠にかかる物品の説明」によって,意匠に係る物品の使用の目的,使用の状態等を十分に理解することができるので,本願の意匠は明確化され工業上利用することができる意匠であるということができる。
また,上記の補正は,本願出願当初の願書及び添付図面の記載により,本願の意匠が属する分野における通常の知識をもった者であれば当然に導き出せるものであるから,要旨を変更するものではなく,適法な補正であるということができる。

5.結び
したがって,本願の意匠は,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当するので,原査定の拒絶理由によって本願の登録を拒絶すべきものとすることはできない。また,他に本願の登録を拒絶すべき理由を発見することができない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-01-23 
出願番号 意願2007-16548(D2007-16548) 
審決分類 D 1 8・ 13- WY (K6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 玉虫 伸聡小林 裕和 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 岩井 芳紀
宮田 莊平
登録日 2009-02-20 
登録番号 意匠登録第1353541号(D1353541) 
代理人 中嶋 重光 

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