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審決分類 |
審判 査定不服 2項容易に創作 取り消して登録 K1 |
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管理番号 | 1195355 |
審判番号 | 不服2008-24778 |
総通号数 | 113 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2009-05-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-09-26 |
確定日 | 2009-03-18 |
意匠に係る物品 | 切削インサート |
事件の表示 | 意願2007- 33432「切削インサート」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願の意匠 本願は,平成19年12月5日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「切削インサート」とし,形態を願書に添付した図面に示すとおりとしたものである(別紙参照)。 2.原査定の拒絶の理由 これに対して,原査定において,本願の意匠は,「周知の扁平七角柱体の中心に、本願物品として常套的な略円孔を設けたまでのものであり、当業者において格別の創意を用いること無く想到できたものと認めます。」とし,意匠法第3条第2項の規定に該当するとして,拒絶の理由が通知された。 3.請求人の主張 これに対し,請求人は,意見書を提出して,要旨以下のとおり主張した。 切削インサート以外の物品について、扁平七角柱体の形状が公知になっているとしても、これを切削インサートの形状として採用することは、そもそも正七角形という形状自体が作図することすら困難であり一般にも馴染みが薄いこと、また、四角柱体、或いは三角柱体を基本形状とする切削インサートが極めて多いという事実を考慮すれば、極めて斬新かつ独創的なものであり、この形状自体に十分に創作的価値が認められるものである。 更に、本願意匠の各角部に着目すると、隣り合う面と面が単に直線的に重なるような単純な形状ではなく、各角部にフラット面が形成されており、このような各角部の構成は、切削加工が行われる際に被削材と接する最も目立つ部分であり、切削インサートに係る物品全体の中でも、特に需要者の注意を惹く部分であることからすれば、意匠の創作が容易か否かの判断にあたって十分に評価されるべきものであり、基本形状が扁平七角柱体という独創的な形状からなる本願意匠は、更にその角部が特徴的な視覚的印象を生じさせることで、意匠全体としての独創性・創作的価値をより一層高めているといえる。 したがって,本願の意匠は意匠法第3条第2項に該当することなく登録されるべきものである。 4.当審の判断 そこで請求人の主張を踏まえ,さらに検討すると,本願意匠は,周知の扁平七角柱体の中心に、本願物品として常套的な略円孔を設けたまでのものであるということはできないので,当業者が容易に想到できたものということはできない。 以上のとおりであって,本願の意匠は,その出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとはいえない。 5.むすび したがって,本願の意匠は,意匠法第3条第2項の規定に該当しない。ほかに,拒絶をすべき理由も発見できない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2009-03-02 |
出願番号 | 意願2007-33432(D2007-33432) |
審決分類 |
D
1
8・
121-
WY
(K1)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 本多 誠一 |
特許庁審判長 |
関口 剛 |
特許庁審判官 |
宮田 莊平 岩井 芳紀 |
登録日 | 2009-04-24 |
登録番号 | 意匠登録第1360919号(D1360919) |
代理人 | 鈴木 博久 |
代理人 | 高橋 詔男 |
代理人 | 志賀 正武 |