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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 L2 |
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管理番号 | 1198775 |
審判番号 | 不服2008-21532 |
総通号数 | 115 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2009-07-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-08-01 |
確定日 | 2009-05-16 |
意匠に係る物品 | 法枠用ブロック |
事件の表示 | 意願2007- 29436「法枠用ブロック」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、平成19年9月27日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「法枠用ブロック」とし、形状を、願書に添付した図面に記載されたとおりとするものである。 ところで本願に係る原査定の拒絶の理由は、本願意匠が願書に記載した本意匠に類似せず、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、とするものであるが、本願については、既に、平成20年8月1日付の手続補正書により、本意匠の表示を削除する補正がなされている。 従って原査定の拒絶理由は解消されており、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2009-04-21 |
出願番号 | 意願2007-29436(D2007-29436) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(L2)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 橘 崇生 |
特許庁審判長 |
遠藤 行久 |
特許庁審判官 |
杉山 太一 市村 節子 |
登録日 | 2009-06-19 |
登録番号 | 意匠登録第1364974号(D1364974) |