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審決分類 審判 査定不服  意7条一意匠一出願 取り消して登録 C5
管理番号 1201889 
審判番号 不服2008-32734
総通号数 117 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-09-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-12-25 
確定日 2009-07-14 
意匠に係る物品 飲食用容器 
事件の表示 意願2007- 27999「飲食用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は、平成19年10月12日の意匠登録出願であり、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「飲食用容器」とし、その形態は、願書及び願書に添付した図面代用写真の記載のとおりとしたものである(別紙第1)。
2.原審の拒絶理由
原審の拒絶理由は、「この意匠登録出願の意匠は、願書及び添付図面の記載によると、複数の飲食用容器の意匠に係るものと認められ、経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分により意匠ごとにされているものとは認められませんので、意匠法第7条に規定する要件を満たしていません。」としたものである。
3.当審の判断
そこで、本願が、意匠法第7条に規定する要件を満たすか否かについて検討する。
本願意匠に係る「飲食用容器」は、平成21年6月19日付で補正された【意匠に係る物品の説明】の欄の記載によれば、主に遊興を目的として飲食の際に同時に使用されるいわゆる可く杯(べくさかずき)の一種であって、その形態は、願書に添付された図面代用写真によると、白色、橙色又は緑色に着色された大、中、小の独立した3種の杯(椀状の飲食容器)からなるものであって、このうち大、中の杯にはそれぞれに高台が形成され、これらの杯を逆さにして互いに嵌り合うように順次積み重ねた態様は、全体として鏡餅を連想させるものとなっており、この3種の杯の何れを欠いても、鏡餅を連想させるには不十分であると認められる。したがって、これら3種の杯は、鏡餅という一つのまとまりのある形態を表すための必要不可欠な構成単位であって、互いに密接な関連性を持って創作されたということができ、また、通常の取引時や使用時においても、これら3種の杯が一体的に扱われることは、上記本物品の説明によって明らかであるから、本願意匠は一の創作の単位を構成するものであって、二以上の意匠を包含したものではなく、一意匠として出願し、意匠登録を受けることができるといわねばならない。
4.むすび
以上のとおりであって、本願は、経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分による一の意匠に係る出願と認められるから、原審の拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-06-23 
出願番号 意願2007-27999(D2007-27999) 
審決分類 D 1 8・ 52- WY (C5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上島 靖範 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2009-08-07 
登録番号 意匠登録第1368824号(D1368824) 
代理人 特許業務法人松田特許事務所 

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