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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 G2
審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 G2
管理番号 1206617 
審判番号 不服2009-3577
総通号数 120 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-02-18 
確定日 2009-11-02 
意匠に係る物品 乳母車 
事件の表示 意願2006- 35「乳母車」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願意匠は、平成18年1月5日に意匠登録出願されたものであって、願書及び願書添付の写真によれば、物品の部分について意匠登録を受けようとするものであって、意匠に係る物品が「乳母車」であり、その形態が願書及び願書添付の写真に記載されたとおりのものである。
そして、原審の拒絶の理由を検討すると、本願意匠は、引用意匠には類似しないものと認められたものであるが、当審において、願書に記載された本意匠に類似する意匠とは認められず、意匠法10条第1項の規定に該当しないとして、拒絶の理由を通知したものである。
これに対し、平成21年10月6日の手続補正書により、本願の「本意匠の表示」の欄を削除する補正がなされ、当審の拒絶の理由は既に解消されており、当審の拒絶の理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-10-21 
出願番号 意願2006-35(D2006-35) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (G2)
D 1 8・ 113- WY (G2)
最終処分 成立  
前審関与審査官 前畑 さおり清水 玲香橘 崇生 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 並木 文子
鍋田 和宣
登録日 2009-11-13 
登録番号 意匠登録第1375977号(D1375977) 
代理人 野口 和孝 
代理人 新井 全 
代理人 岡▲崎▼ 信太郎 

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