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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 D3
管理番号 1206623 
審判番号 不服2009-12291
総通号数 120 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2009-12-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-06 
確定日 2009-11-10 
意匠に係る物品 天井吊下げ灯 
事件の表示 意願2007- 11287「天井吊下げ灯」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成19年(2007年)4月26日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面の記載によれば、意匠に係る物品を「天井吊下げ灯」とし、その形状は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。
そこで、本願の出願の経緯をみると、本願は、出願当初、願書に「【本意匠の表示】」の欄を設け、その欄に【出願日】及び【整理番号】を記載したものである(なお、本意匠の出願番号は、平成19年4月26日付出願番号特定通知書のとおり、意願2007-011285と特定した。)。それに対し、審査官は、平成20年2月15日付けで拒絶の理由を通知し、すなわち、本願意匠は、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとするものである旨通知して、出願人の平成20年4月7日付意見書の提出後、平成21年4月1日付けで拒絶の査定をした。これに対して、出願人は、平成21年7月6日付けで拒絶査定不服審判の請求をし、併せて、当該請求と同日に手続補正書を提出し、「【本意匠の表示】」の欄を削除する補正をした。
そうとすれば、原審の拒絶の理由について、本願は、本件審判請求と同日に提出した手続補正書により、「【本意匠の表示】」の欄を削除する補正がなされているものであり、既に原審の拒絶の理由は解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2009-10-23 
出願番号 意願2007-11287(D2007-11287) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (D3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 佑二淺野 雄一郎 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2009-11-20 
登録番号 意匠登録第1376225号(D1376225) 

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