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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20121426 | 審決 | 意匠 |
不服201014132 | 審決 | 意匠 |
不服200210839 | 審決 | 意匠 |
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審決分類 |
審判 査定不服 2項容易に創作 取り消して登録 J7 |
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管理番号 | 1208146 |
審判番号 | 不服2009-6047 |
総通号数 | 121 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-01-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-03-19 |
確定日 | 2009-11-02 |
意匠に係る物品 | 歯科用回転器具 |
事件の表示 | 意願2008- 3165「歯科用回転器具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1.本願意匠 本願は、2008年(平成20年)2月14日に意匠登録出願をしたものであって、出願書類の記載によれば、意匠に係る物品を「歯科用回転器具」とし、その形態を願書の記載および添付図面に表したとおりとしたものである(別紙第1参照)。 2.原審における拒絶理由の要旨 この意匠登録出願に係る歯科用回転器具の分野において、研削部の基本形状を弾頭形(或いはフレーム形とも称する)とすることは公然知られている(特許庁発行の公開特許公報記載、昭和60年特許出願公開第242976号、第6図記載の回転工具の意匠、例示意匠1、別紙第2参照)ところ、本願の意匠はこの公知の研削部をありふれたテーパ部を有する所定長の回転軸へと繋げたものに過ぎず、研削部とテーパ部との間にロッド部を設けて回転軸を異径の2段構成とすることも、従来より普通に用いられている構成(特許出願公開番号2004-16400号 図1の意匠(例示意匠2、別紙第2参照)、同公開番号2005-131169号 図1の意匠(例示意匠3、別紙第3参照)など)の一つと認められ、出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められ、意匠法第3条第2項の規定に該当する。 3.審判請求理由の要旨 本願意匠と引用意匠を回転軸の太さを一致させ対比すると、両意匠の研削部は、長さが全く相違している。 そして、砲弾型の研削部において幅が同じで長さが異なると、必然的に研削部の元端から先端に向かって形成される湾曲度合いに違いが生じる。 即ち、本願意匠のように研削部が長い場合には湾曲度合いが緩やかになり、引用意匠のように研削部が短い場合には湾曲度合いが急になる。 この両意匠の研削部表面の湾曲度合いの違いは、実際に人工歯を研削する際に研削部の人工歯と接触する部分の表面形状に大きく影響するので、本願物品の需要者が両意匠を非類似と認識するほどの顕著な差異といえるから、いかに当業者であっても引用意匠から本願意匠を容易に創作することはできない。 4.当審の判断 本願意匠は、容易に意匠の創作ができたものか否かについて、請求人の主張も参酌し、以下検討する。 (1)本願意匠 本願意匠は、意匠に係る物品を「歯科用回転器具」とし、その形態を、(A)回転軸を細長い円柱状とし、その上端寄りに円錐台の側面状のテーパー部を介して細径部を形成し、(B)回転軸の上端に、下端からごく緩やかに窄まり、上端を部分球面状に形成した略弾頭形の研削部を形成したものである。 (2)創作容易性の判断 そこで検討するに、(A)回転軸について、例示意匠2及び例示意匠3はいずれもテーパー部の位置や構成比率が本願意匠と大きく異なっている。 次に、(B)研削部について、例示意匠1の研削部は下端から上端にかけて全体がコーン状に窄まっており、その具体的形状は下端からの窄まりの程度が緩やかな本願意匠とは異なるものである。また、本願出願前に、研削部の形状について、本願意匠のように、下端から上端までの窄まりの度合いが小さく、全体的になだらかな傾斜面状とした形状は公然知られていない。したがって、本願意匠の研削部の形状が、直ちに公然知られた形状に基づいて形成されたものとはいえない。 そうすると、本願意匠は、研削部、回転軸いずれも例示意匠とは異なっているため、それら例示意匠に基づいて、直ちに本願意匠の形態を容易に想到できるとは認めることができない。 したがって、この意匠登録出願の意匠は、この種物品分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものとは認められない。 5.結び 以上のとおり、本願意匠は、意匠法第3条第2項の規定に該当しないものであり、また、他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2009-10-09 |
出願番号 | 意願2008-3165(D2008-3165) |
審決分類 |
D
1
8・
121-
WY
(J7)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 遠藤 行久 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
並木 文子 鍋田 和宣 |
登録日 | 2009-12-04 |
登録番号 | 意匠登録第1377111号(D1377111) |
代理人 | 上村 喜永 |
代理人 | 安藤 順一 |