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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D3
管理番号 1209841 
審判番号 不服2009-13482
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-28 
確定日 2009-12-15 
意匠に係る物品 スポットライト 
事件の表示 意願2007- 35167「スポットライト」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成19年(2007年)6月21日にドイツ連邦共和国にした出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う平成19年(2007年)12月21日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「スポットライト」とし、形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下、「形態」という。)を、願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)
これに対して、原審において、平成20年9月29日付拒絶理由通知書で拒絶の理由を通知し、すなわち、本願意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である、特許庁意匠課が2005年2月10日に受け入れたカタログ「TV/Cine Image Equipment.」の第5頁所載のスタジオ用投光器の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HC17006574号)(以下、「引用意匠」という。別紙第2参照。)に類似するものと認められ、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同法同条同項の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶の理由を通知したものであり、その後、出願人の意見書の提出を受けた後、本願について拒絶の査定をした。
そこで、本願意匠と引用意匠との類否を検討すると、両意匠は、形態の主な共通点として、略円筒形状の灯部の下に、灯部径より幅狭で、奥行をほぼ灯部奥行幅とする略直方体状のベース部を設け、さらに、灯部胴部の左右両端に架け渡す略「コ」字状の支持アームを取り付けた点で共通するが、この態様は全体の概略的な態様であり、観者の注意を惹くものではなく、むしろ、より具体的な態様に観者の注意が惹くものというべきであって、そうとすれば、主な相違点である各部の具体的な態様について、(A)灯部胴部の周面を構成する複数のパネルの表面に、本願意匠は、長手方向に沿って、細かな溝が多数筋状に施されたのに対して、引用意匠は、長手方向に沿って、円周方向に突出した数本のリブが等間隔に設けられ、(B)支持アームの棒体を、本願意匠は、ベルト状の薄板とし、その表面に数条の溝を施したのに対して、引用意匠は、丸棒状として、表面に溝も無く、(C)ベース部について、本願意匠は、ベース部の横幅を灯部径よりやや幅狭として、そのベース部の左右両側面の上部を、灯部胴部の取付面へと内側方向へ緩やかに湾曲面としながら絞り込み、ベース部の前面には、左右にやや幅広の余白部を残し、内側のフォーカスノブ等を除いて、横長状のスリットを縦方向に数本形成した換気口を設けたのに対して、引用意匠は、略直方体状のベース部の横幅が灯部径の約半分で本願意匠より幅狭として、そのベース部の左右両側面の上半部に、奥行がベース部奥行よりやや短く、上面が灯部胴部の取付面へと傾斜面とする略扁平直方体状の突出部を形成し、ベース部前面の換気口を、フォーカスノブの下側のベース部下端寄りに、横長矩形状に枠取って僅かに突出させた点の相違は、いずれの態様も、スポットライトを形作る主要な構成部分に係り、視覚的にも目立つ部分であり、観者の格別の注意を惹き、とりわけ、本願意匠は、灯部胴部に施される溝も細かく、灯部胴部とベース部側面とが、凹凸の少ないフラットな印象を与えるのに対して、引用意匠は、灯部胴部とベース部側面とに凹凸が多いごてごてした印象を与えるものであり、加えて、(B)の支持アームの棒体の態様及び(C)におけるベース部前面の換気口の態様の相違が、両者の印象の相違をより際だたせることとなって、これらの相違点の相俟った態様は、既に共通点を凌ぎ、両意匠の与える印象が異なり、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものというべきである。
したがって、両意匠は、意匠に係る物品が一致するとしても、形状において、相違点が共通点を凌駕し、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものであるから、両意匠は類似しない。
以上のとおりであり、両意匠は類似しないものであるから、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2009-12-03 
出願番号 意願2007-35167(D2007-35167) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 佑二 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2010-01-22 
登録番号 意匠登録第1380669号(D1380669) 
代理人 特許業務法人岡田国際特許事務所 

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