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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 B4
管理番号 1209851 
審判番号 不服2009-18060
総通号数 122 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-02-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-25 
確定日 2010-01-08 
意匠に係る物品 手提袋 
事件の表示 意願2008- 27555「手提袋」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成20年10月27日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「手提袋」とし、その形態を願書の記載及び願書に添付した図面代用写真に現されたとおりとしたものである。
そして、本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、下記のとおりであって、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。



本願は、原審において、平成21年3月13日付で「この意匠登録出願の意匠は、願書に記載した本意匠(意願2008-027554)に類似する意匠と認められませんので、意匠法第10条第1項の規定に該当しません。」との理由の拒絶理由通知がなされ、これに対し、請求人(出願人)は平成21年4月28日付意見書で「本願意匠は願書に記載した本意匠に類似する」旨の主張をしたが、平成21年6月22日付で「ネット(巾着状蓋部)はバッグを開いた際にもっとも視認し易い部位に設けられていることや、視覚的及び機能的にその有無により大きな差があることなどから意匠の重要な構成要素であると言え、たとえ通常の使用状態が必要図のごとき畳んだ状態であったとしても意匠の認定や類否の判断上、ネット(巾着状蓋部)の構成を見過ごすことはできません。したがって、両意匠はネット(巾着状蓋部)の有無において極めて美感が相違するものと認められ、類似しません。」として拒絶査定がなされたものである。
これに対し請求人は、平成21年9月25日付で「原査定を取り消す。本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。」旨の拒絶査定不服審判を請求した。また、同日付で手続補正書を提出し、本意匠を削除する補正を行った。よって、原審において指摘された拒絶の理由は解消しているので、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
なお、本願意匠(別紙1参照)と出願当初の願書に記載された本意匠(意願2008-027554 別紙2参照)とは、原審において指摘されたとおりであり、類似しないものである。
すなわち、この種の意匠に対して、需要者は通常、特異な形状や模様の付加によってファッション性が強く意図されている場合以外は、その実用性に関心があるといえるが、そうであれば、開口部が開口されたままなのか、あるいは何らかの覆い等により閉じられるのかは、需要者の注意を惹くところであり、本願意匠のネット(巾着状蓋部)は、使用時において視認し易く、使用勝手等が明瞭にその形状に現れており、視覚的効果も高いことから、ネット部のない出願当初の本意匠とは、相当程度違うとの印象を、需要者に与えるものである。さらに襠部の上端縁がギャザーか否かの点が加味されることで、相違点は類否判断を支配するものとなっている。
これに対して両意匠は、上記相違点以外の形状を共通とするものであり、単に手に提げた使用状態では共通の外観形状が表れるが、本願意匠の需要者、取引者、あるいは購買者は、意匠の把握のためには必ず手提袋を広げてみるものであるから、ネット部の有無等は当然認識されるものである。
したがって、本願意匠と出願当初の本意匠とは、需要者の注意を惹くネット部の有無等という大きな相違があるため、美感が相違し、両意匠を類似とすることはできない。
別掲
審決日 2009-12-24 
出願番号 意願2008-27555(D2008-27555) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (B4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 富永 亘 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2010-01-22 
登録番号 意匠登録第1380676号(D1380676) 
代理人 特許業務法人あーく特許事務所 

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