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審決分類 |
審判 査定不服 1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D4 |
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管理番号 | 1209856 |
審判番号 | 不服2009-12266 |
総通号数 | 122 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-02-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-07-06 |
確定日 | 2010-01-05 |
意匠に係る物品 | レンジフード |
事件の表示 | 意願2008- 9065「レンジフード」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成20年(2008年)4月9日の意匠登録出願であり、その意匠は、意匠に係る物品を、「レンジフード」とし、その形状を、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものであって、実線で表された部分が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分としたものである(以下、「本願意匠」という。)。(別紙第1参照) これに対して、原審において、拒絶理由を、この意匠登録出願の意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である、特許庁意匠課が2006年 1月13日に受け入れた、Haatz Inc.発行の内国カタログ「Hood & Ventilation」、第09頁上方所載、換気扇の意匠(なお、原審では、最後に「なお、主な類否判断の対象となるのは、引例の意匠の、本願意匠が部分意匠として意匠登録を受けようとする部分に対応する部分」と附記している。)の、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分に対応する部分(以下、「引用意匠」という。別紙第2参照)に類似するものと認められ、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同法同条同項の規定により意匠登録を受けることができないものとし、その後、本願について拒絶の査定をしたものである。 そこで、本願意匠と引用意匠との類否を検討すると、両意匠は、意匠に係る物品がともにダクトの直下にフードを取り付けたレンジフードであって、係る物品の部分意匠として意匠登録を受けようとする部分は、ダクト部分を除くフード部分の平面視長方形状とする板体状の、上面部分及び外周側壁面並びに下面における排気板部を除く周縁部分であり、引用意匠にあっては、本願意匠がフード部分に係るものであることに照らし合わせると、引用意匠が下面に排気板部を備えるもので、ダクトが当接する上層だけでなく、下層を含めて2層を構成するフード部分に係る部分が、本願意匠に対応する部分とするものである。そうとすれば、形状について(なお、引用意匠においては、引用意匠所載の同頁下方に記載された引用意匠の「製品寸法図」を参酌する。)、両意匠の主な共通点として、全体を平面視長方形状とする板体状として、その上面を平坦面状とし、外周側壁面の正面側及び左右両側面側を下方に従い内方へと傾く斜面状とし、下面の周縁部分を外周側壁面の下端から内方へ水平状に僅か細幅に屈曲させた態様が共通するとしても、一方で、主な相違点として、外周側壁面について、(A)外周側壁面を形成する平面視長方形状板体状のフードの構成を、本願意匠は、1層で構成したのに対して、引用意匠は、ダクト側と底面側との上下2層で構成し、下層の正面側と左右両面側の大きさを上層より一回り小さくし、(B)背面側の外周側壁面を、本願意匠は、正面側と左右両側面側と同様に斜面状とし、フード全体が四方斜面状に囲まれたのに対して、引用意匠は、上下2層を、正面側と左右両側面側とは異なる垂直状とした態様の相違が認められ、これらの相違は、特に(A)の外周側壁面を形成するフードの構成の相違は、本願意匠のシンプルな1層構成に対して、引用意匠が上下に大きさの異なる2層構成であり、明らかにフード部分の構成自体が異なるものであって、加えて、(B)の背面側の外周側壁面の態様の相違によって、本願意匠の斜面状がフード部分の四方を囲んでバランスのとれたものとしているのに対して、引用意匠の斜面状が正面側と左右両側面側で、不均衡な印象を与えるものであることとを加味すれば、相違点(A)及び(B)の相まって生じる視覚的効果は、既に共通点を凌ぎ、両意匠の与える印象が異なるものとなり、両意匠は意匠全体として異なる美感を起こさせるものである。 したがって、両意匠は、意匠に係る物品が一致するとしても、形状において、相違点が共通点を凌駕し、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものであるから、両意匠は類似しないものである。 以上のとおりであり、両意匠は類似しないものであるから、原審の拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2009-12-17 |
出願番号 | 意願2008-9065(D2008-9065) |
審決分類 |
D
1
8・
113-
WY
(D4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 加藤 真珠 |
特許庁審判長 |
遠藤 行久 |
特許庁審判官 |
市村 節子 杉山 太一 |
登録日 | 2010-01-29 |
登録番号 | 意匠登録第1381173号(D1381173) |
代理人 | 特許業務法人 英知国際特許事務所 |