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審決分類 |
審判 M2 審判 M2 |
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管理番号 | 1211336 |
審判番号 | 無効2009-880007 |
総通号数 | 123 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-03-26 |
種別 | 無効の審決 |
審判請求日 | 2009-06-01 |
確定日 | 2010-01-12 |
意匠に係る物品 | ダクト |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1356947号「ダクト」の意匠登録無効審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
第1.請求人の申立て及び理由 請求人は、「登録第1356947号意匠の登録を無効とする、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求める。」と申立て、その理由を要旨以下のとおり主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。 1.登録無効の理由の要点 登録第1356947号意匠(以下、「本件登録意匠」という。)は、出願前に外国において頒布された甲第1号証と甲第2号証の意匠と特徴とする部分の補強リブの形状が同一又は類似しているから、意匠法第3条第1項第2号又は第3号に該当し(無効理由1)、また甲第1号証ないし甲第4号証の意匠より、その意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に意匠の創作をすることができたものであるから、同法第3条第2項の規定に該当して(無効理由2)、意匠登録を受けることができないものである。したがって、同法第48条第1項第1号により、その登録は無効とすべきである。 2.本件登録意匠の登録を無効とすべき理由 (1)本件登録意匠の説明 本件登録意匠は平成20年9月10日に出願、同21年3月19日に登録されたもので、A-A線切断部端面図によれば、四角筒形のダクトの各面の長手方向に補強リブを複数条において設けたものである。 (2)甲第1号証の意匠の説明 甲第1号証の「Specification for Sheet Metal Ductwork(金属薄板ダクトエ事/作業用の仕様書)」は、英国のHeating and Ventilating Contractors Association(暖房・換気装置取付け業者協会/【略】HVCAが、本件登録意匠の出願前である平成10年(1998年)に発行し頒布したもので、その第20頁、Fig.9に四角筒形のダクトと、その各面に本件登録意匠と同一形の補強リブを複数条において設けた図と、同、補強リブの拡大図を示している。 (3)甲第2号証の意匠の説明 甲第2号証の「FORMTEK/ASIA-PACIFIC、Machines.Accessories and Tools(機械装置,付属品(補機),工具)」のカタログは、中国のFORMTEK MACHINERY(Beijing)Co.,Ltd.)が、本件登録意匠の出願前である平成15年(2003年)に発行し頒布したもので、その第23頁に「6020 Beader(補強リブ成形機)」の写真を掲載し、同頁右下に本件登録意匠と同一形の補強リブの拡大図を示している。 (4)甲第3号証の意匠の説明 甲第3号証の特開平9-242227号公報は要約中の構成の項と図(a)乃至(g)においてパネルに補強リブ3,4,5,6を長手方向、短尺方向のいずれにも設けるということを記載している。 (5)甲第4号証の意匠の説明 甲第4号証の実用新案登録第3071884号公報は、図3のL字曲げにてハゼ2ヶ所結合のラッキングダクトを記載している。 (6)本件登録意匠と甲第1号証の意匠との対比 本件登録意匠と甲第1号証の意匠を対比すると、両者は四角筒形のダクトであって、その各面に同一形をした補強リブを複数条ずつ設けている点で一致している。 なお、本件登録意匠はダクトの長手方向(横向き)に補強リブを設けているに対し、甲第1号証の意匠は補強リブを短尺方向(縦向き)に設けている点で相違している。 しかしながら、四角筒形のダクトは建物等の現場において横長のものを縦,横に向きをかえて張設することがあり、また四角筒形のダクトは太さも長さも大小するから、甲第1号証のダクトのうち、太く短いダクトを縦向きに張設するときは補強リブは横向きとなって、両者の特徴的部分である補強リブの形状は横向きにおいて同一となり、正面図もほぼ同一に見えることとなる。なお補強リブは板面の補強という点で縦向きと横向きの間に意匠上の違いはない。甲第3号証も補強リブを縦横の双方向に設けることを記載してこれを裏付けている。 甲第2号証は、ダクトの作成例は示されていないが、補強リブを横向きにするか縦向きに使うかはダクト作成者の任意であるので、この補強リブを縦向きにしてダクトを作成すれば甲第1号証の意匠と同一のダクトが作成され、横向きにしてダクトを作成すれば本件登録意匠と同一のダクトが成形されることとなる。 また本件登録意匠は、B-B線部分拡大図とC-C線部分拡大図およびE-E線部分拡大図にて対角2ヶ所のハゼ結合にて四角筒形ダクトを組立てているが、これも甲第4号証の図3、L字曲げ、ハゼ2ヶ所結合のラッキングダクトにて示されていて、出願前公知である。 (7)むすび 以上により本件登録意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された甲第1号証に記載された意匠と同一又は類似しているから、意匠法第3条第1項第2号又は第3号に該当し、また甲第1号証乃至甲第4号証より意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に意匠の創作をすることができたものであるから同法第3条第2項に該当して意匠登録を受けることができないものである。したがって、同法第48条第1項第1号により、その登録は無効とすべきである。 第2.被請求人の答弁及び理由 被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のとおり主張した。 1.無効理由1(意匠法第3条第1項第2号又は第3号の規定違反)について 本件登録意匠と甲第1号証の意匠とは補強リブが形成されている方向が異なり、その相違が、ダクトとして本件登録意匠はスリムで送風がスムーズにできるという審美感が得られるのに対し、甲第1号証の意匠は太くて剛性感が得られ、補強リブで送風がスムーズにできないという審美感が得られるので、看者に異なった審美感を呈するものであり、決して類似するものではない。 甲第2号証はダクトとしての形状が開示されたものではない。請求人は補強リブの形状が同一であると主張しているが、この補強リブは「振動とふくらみのための強化」であるので、ダクトの軸心方向と直角方向に補強リブを形成することとなり、甲第1号証と同じように明らかに美観の異なるものになるものであるので、本件登録意匠と甲第1号証、甲第2号証の意匠と同一又は類似しないのは明らかで、意匠法第3条第1項第2号又は第3号には該当しない。 2.無効理由2(意匠法第3条第2項の規定違反)について 本件登録意匠は甲第1号証と甲第2号証の意匠より意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作することができたものであると請求人は主張しているが、甲第2号証の補強リブは「振動とふくらみのための強化」のためのものであり、ダクトの軸心方向に平行に補強リブを形成することは甲第2号証の目的、効果と異なるものとなるとともに、本件登録意匠のように、「軸心方向の強度が補強されたスリム感が得られ、かつ送風がスムーズに流れるダクトを得る」という考えのない甲第1号証と甲第2号証の意匠からは、意匠の属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作することができないのである。 なお、甲第1号証乃至甲第4号証を単に結合したとしても、本件登録意匠は得られないのは明らかであるので、意匠法第3条第2項の規定に該当しないのは明らかである。 第3.当審の判断 1.無効理由1(意匠法第3条第1項第2号又は第3号の規定違反)について 本件登録意匠と、請求人の提出した甲第1号証及び甲第2号証の意匠とを対比し、本件登録意匠が意匠法第3条第1項第2号又は第3号の意匠に該当するか否かについて検討する。 (1)本件登録意匠 本件登録意匠は、2008年(平成20年)9月10日の出願に係り、2009年(平成21年)3月19日に意匠権の設定の登録がなされた意匠登録第1356947号の意匠(部分意匠)であって、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「ダクト」とし、その形態は願書及び添付図面に記載のとおりであって、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分を実線で表したものである(別紙第1参照)。 すなわち、形態について、(a)両端のフランジ部分を除く全体の形状を、縦寸法1に対し、横寸法略1.5、長さ寸法を略3.5とする管路断面が横長矩形の直方体状の筒体としたもので、(b)この筒体は、断面略L字形の2枚のパネルが、その長手方向両端縁に設けられたボタンパンチハゼにより結合されて、筒状に構成されたものであり、(c)筒体の各面全域に、筒体の軸心方向と平行に所定間隔で凹凸を繰り返す高さの低い(凹部にあっては深さの浅い)台形状の補強リブが略均一に形成されたものである。そして、各部の具体的な態様について、(d)補強リブの凹凸の繰り返しの回数を、筒体の上下面において5回(凹5凸5)、左右面において3.5回(凹3凸4)とし、(e)筒体の一対の対角、すなわち、添付のA-A線切断部端面図の左上角と右下角において、ボタンパンチハゼの結合部が、上面左端の角稜部に沿った部分及び下面右端の角稜部に沿った部分に幅狭の台形凸リブとなって表れ、上下両面のこれに連続する部分を凹リブとし、角稜部を挟んで隣接する左面上端と右面下端をそれぞれ凸リブとしており、他方(パネルの折曲部側)の一対の対角、すなわち、添付のA-A線切断部端面図の右上角と左下角については、同形の凸リブが、角稜部を挟み、上面と右面又は下面と左面において、それぞれ隣接する態様となっているものである。 (2)甲第1号証の意匠 甲第1号証の意匠は、1998年(平成10年)に英国所在の「HVCA(暖房・換気装置取付け業者協会)」が発行・頒布した冊子「Specification for Sheet Metal Ductwork(金属薄板ダクトエ事/作業用の仕様書)」、第20頁に記載された、Fig.9の中央右に示された「ダクト」の本件登録意匠に対応する部分の意匠であって、Fig.9の下端右寄りにその拡大断面図が表されたものである(別紙第2参照)。 (3)甲第2号証の意匠 甲第2号証の意匠は、中国のFORMTEK MACHINERY(Beijing)Co.,Ltd.)が、2003年(平成15年)に発行・頒布したと認められるカタログ「FORMTEK/ASIA-PACIFIC、Machines.Accessories and Tools(機械装置,付属品(補機),工具)」において、その第23頁右下に補強リブの拡大断面図が示されたダクトの意匠である(別紙第3参照)。 (4)本件登録意匠と甲第1号証の意匠との対比及び類否判断 本件登録意匠と甲第1号証の意匠とを対比すると、ともに気体を所定の場所に送る管路を構成するものであるから、両意匠の意匠に係る物品は一致し、対比部分の物品全体に対する位置、大きさ、範囲並びに用途・機能についても、筒体の管路を構成する部分(フランジを除く部分)であるから略一致する。 次に、対比部分の形態については、主として以下の共通点及び差異点が認められる。 <共通点> (A)全体を、管路断面を横長矩形とする直方体状の筒体としている点。 (B)管路断面の縦寸法と横寸法との比について、何れも縦寸法1に対して、横寸法が1.5程度と認められる点。 (C)筒体の各面全域に、所定間隔で凹凸を繰り返す高さの低い(凹部にあっては深さの浅い)台形状の補強リブが略均一に形成されている点。 <差異点> (ア)管路の縦寸法と筒体の長さ寸法との比について、縦寸法1に対する長さ寸法を、本件登録意匠は略3.5としているのに対し、甲第1号証の意匠は少なくとも2程度以上とするものではあるが、長さ方向の片側端の図示が省略されているため寸法比を特定することができない点。 (イ)補強リブの配設方向及び凹凸の繰り返しの回数について、本件登録意匠は筒体の軸心方向と平行に配設し、凹凸の繰り返しの回数を、筒体の上下面において5回(凹5凸5)、左右面において3.5回(凹3凸4)としているのに対し、甲第1号証の意匠は筒体の軸心方向と直角に配設し、繰り返しの回数は不明である点。 (ウ)本件登録意匠は、断面略L字形の2枚パネルがボタンパンチハゼにより結合されて筒体が構成され、このボタンパンチハゼの結合部が筒体の角稜部に沿った部分に幅狭の台形凸リブとなって表れているのに対し、甲第1号証の意匠はこの態様が認められない点。 <両意匠の類否判断> そこで、これらの共通点及び差異点を総合して、両意匠の類否を意匠全体として検討し、判断する。 この種ダクト類は、設置後においては外部からは観察できなくなることが一般的であるから、需要者は設計や施工に携わる者を中心にすべきものと考えられる。 そうとすると、共通点(A)の全体形状は、全体の骨格を構成するものであって看者の注意を一定程度惹くものではあるが、ダクトである以上、基本形状を筒体とすることは当然であって、また、管路断面を横長矩形の直方体状とした点も、この種物品において極めて一般的に採用されている形状であるから、両意匠の特徴となり得る共通点とはいえず、類否判断に与える影響は微弱である。 また、共通点(B)の寸法比についても、縦横比を1:1.5程度とする断面形状はダクトとして典型的なものと認められるから、両意匠を特徴付けるほどの共通点とはいえず、類否判断に与える影響は微弱である。 次に、共通点(C)の筒体の各面に台形状の補強リブが形成されている点は、各面の全域に均一に形成されていることもあって、両意匠においてそれぞれに看者の注意を惹くものである。しかしながら、この共通点(C)の構成態様について、所定間隔で凹凸を繰り返す台形リブを備えた板材は、板材それ自体としては格別特徴的なものではなく、しかも、本件の両意匠においては、差異点(イ)の補強リブの配設方向が大きく異なるという差異があり、共通点としては筒体の補強構造のみを抽出しただけである。したがって、両意匠の共通点の類否判断に及ぼす影響は限定的とならざるを得ない。 一方、差異点について検討すると、(ア)の管路断面の縦寸法に対する筒体の長さ寸法の比が、甲第1号証では特定できないことによる差異については、この種物品が運搬の利便性や設置現場での施工性等を考慮した上で、定寸の薄板金属板を材料に加工製作されるものであることを考慮すると、両意匠の類否判断に与える影響はさほど大きなものとはいえない。しかし、差異点(イ)において、特に、補強リブの配設方向が筒体の軸心方向と平行か直角かの差異については、ダクト自体の形態として対比観察する場合には、形態全体に関わる明白な方向性の差異として顕著に看者の注意を惹き、類否判断に大きな影響を及ぼすものと認められる。また、差異点(ウ)の、本件登録意匠の断面略L字形の2枚パネルがボタンパンチハゼにより結合されて筒体が構成されている点は、全体の構造に係わるものであるから、この種物品の設計・施工に携わる者においては無視することのできない態様である。また、本件登録意匠においては、ボタンパンチハゼによる結合部が筒体の軸心方向に沿う幅狭の凸リブとして表れることにより、差異点(イ)の補強リブの配設方向と一体化しているが、甲第1号証の意匠はこの幅狭の凸リブの態様が認められない。よって、差異点(ウ)の類否判断への影響も小さいとすることができない。以上により、少なくとも差異点(イ)と(ウ)が一体となって類否判断に及ぼす影響は、上記共通点(A)ないし(C)の類否判断に及ぼす影響を優に凌ぐものであって、両意匠の差異は、両意匠を別異とするに十分と認められる。 したがって、甲第1号証の意匠と本件登録意匠とは、同一又は類似するとはいえない。 (5)本件登録意匠と甲第2号証の意匠との対比及び類否判断 甲第2号証の意匠については、23頁右下にダクトの補強リブの形状が拡大断面図として表されているが、同頁にはダクトの全体形状を表す図が記載されていないため、これをどのようなダクトに、どのような向きに、どのような大きさ(密度)のものとして表しているか等の点について特定できない。したがって、甲第2号証の記載からはダクトの形状を具体的に認識することができないから、本件登録意匠は甲第2号証の意匠と同一又は類似するとはいえない。 (6)小括 したがって、本件登録意匠は、甲第1号証及び甲第2号証の意匠と同一又は類似するとはいえず、甲第1号証及び甲第2号証によっては意匠法第3条第1項第2号又は第3号の意匠に該当すると判断することができない。 2.無効理由2(意匠法第3条第2項の規定違反)について 本件登録意匠は、甲第1号証ないし甲第4号証の記載に基づいて、その意匠に属する分野における通常の知識を有する者が容易に創作することができたものであるか否か検討する。 本件登録意匠の形態は、前記、項1.(1)に記載のとおりのものである。このうちで、全体を(a)の筒体とすることについては、この種物品が運搬の利便性や設置現場での施工性等を考慮した上で定寸の薄板金属板を材料に加工製作されることが通常であることを考慮すると、当業者にとってさほどの創作を要することではない。(b)の構成態様については、甲第4号証(登録実用新案公報所載の実用新案登録第3071884号)の図3、L字曲げ(ハゼ2ヶ所結合のラッキングダクト)に明らかなように、公然知られている。また、(c)の筒体の各面の態様についても、所定間隔で凹凸を繰り返す台形の補強リブを採用した板材自体は、各種板材の分野において広く知られた態様であって、この補強リブを表したダクトも甲第1号証及び甲第2号証に認められるところである。また、補強リブを縦横何れの方向にも設けるという創作も、この種物品分野に限らず、広く各種の板材の分野において、甲第3号証(公開特許公報所載の特開平9-242227号)の要約中の構成の項の記載や図1ないし図5のパネルに示すように公然知られている。 しかしながら、本件登録意匠は、これら公知の態様に加えて、(d)補強リブの凹凸の繰り返しの回数を、筒体の上下面において5回(凹5凸5)、左右面において3.5回(凹3凸4)とし、(e)筒体の一対の対角、すなわち、添付の端面図の左上角と右下角において、ボタンパンチハゼの結合部が、上面左端の角稜部に沿った部分及び下面右端の角稜部に沿った部分に幅狭の台形凸リブとなって表れ、上下両面のこれに連続する部分を凹リブとし、角稜部を挟んで隣接する左面上端と右面下端をそれぞれ凸リブとしており、他方(パネルの折曲部側)の一対の対角、すなわち、添付の端面図の右上角と左下角については、同形の凸リブが、角稜部を挟み、上面と右面又は下面と左面において、それぞれ隣接する態様となっているものであって、この(d)及び(e)の態様は甲第1号証ないし甲第4号証の意匠には表れていないものである。そして、上記(a)ないし(c)の態様に、これら(d)及び(e)の態様を新たに組み合わせ、一のダクトの意匠として統合一体化したという点については、請求人の提出した甲第1号証ないし甲第4号証のみでは、直ちにその創作が容易であったと判断することができない。 したがって、本件登録意匠は、甲第1号証ないし甲第4号証によっては、その分野において通常の知識を有する者が容易に創作することができたとはいえず、意匠法第3条第2項の規定に該当すると判断することができない。 3.総括 以上のとおりであって、請求人の提出した証拠及び主張によっては、本件登録意匠は、意匠法第3条第1項第2号若しくは第3号又は同法第3条第2項の規定に違反して登録されたものとして、同法第48条第1項第1号により、その登録を無効とすることはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審理終結日 | 2009-11-13 |
結審通知日 | 2009-11-18 |
審決日 | 2009-12-01 |
出願番号 | 意願2008-23241(D2008-23241) |
審決分類 |
D
1
113・
113-
Y
(M2)
D 1 113・ 121- Y (M2) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 成田 陽一 |
特許庁審判長 |
遠藤 行久 |
特許庁審判官 |
杉山 太一 市村 節子 |
登録日 | 2009-03-19 |
登録番号 | 意匠登録第1356947号(D1356947) |
代理人 | 三浦 光康 |