• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 J7
審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 J7
管理番号 1211341 
審判番号 不服2009-16913
総通号数 123 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-03-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-11 
確定日 2010-02-15 
意匠に係る物品 貼り薬 
事件の表示 意願2007- 30230「貼り薬」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願意匠は、平成19年11月1日に意匠登録出願されたものであって、願書及び願書添付の図面によれば、意匠に係る物品が「貼り薬」であり、その形態が願書及び願書添付の図面に記載されたとおりのものである。
原審の拒絶の理由を検討すると、本願意匠は、引用意匠を組み合わせて容易に創作することができたものではないと認められ、意匠法第3条第2項の規定には該当しないものと認められる。
そして、当審において、願書に記載された本意匠に類似する意匠とは認められず、意匠法10条第1項の規定に該当しないとして、拒絶の理由を通知したものである。
これに対し、平成22年1月7日の手続補正書により、本願の「本意匠の表示」の欄を削除する補正がなされ、当審の拒絶の理由は既に解消されており、当審の拒絶の理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-02-02 
出願番号 意願2007-30230(D2007-30230) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (J7)
D 1 8・ 121- WY (J7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 太田 茂雄 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 鍋田 和宣
樋田 敏恵
登録日 2010-02-26 
登録番号 意匠登録第1383716号(D1383716) 
代理人 特許業務法人アルガ特許事務所 
代理人 特許業務法人アルガ特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ