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審決分類 審判 査定不服  2項容易に創作 取り消して登録 K3
管理番号 1212851 
審判番号 不服2009-15352
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-08-21 
確定日 2010-01-28 
意匠に係る物品 張線器 
事件の表示 意願2007- 32720「張線器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願の意匠
本願は,平成19年11月29日の意匠登録出願であり,その意匠は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,意匠に係る物品を「張線器」とし,形態を願書及び願書に添付した図面のとおりとしたものである(別紙第1参照)。

2.原査定の拒絶の理由
原査定において,本願の意匠は,「この意匠登録出願に係る張線器の分野において,クランプ等各部分を使用目的,方法,用途等に応じた他のものに適宜置き換えたり,機能を追加したりして使用することが本願出願前より極く普通に行われているありふれた手法であるところ,この意匠登録出願の意匠は,本願出願前に公然知られたものと認められる自在クランプの意匠(意匠1)のコ形クランプのクランプボルトを,本願出願前に公然知られたものと認められる逆回転防止機能付き巻き取り軸(意匠2)に置き換え,張線器としたに過ぎないものであって,容易に創作できたものと認められます。 意匠1 特許庁発行の意匠公報記載意匠登録第1149366号の 意匠
意匠2 特許庁発行の意匠公報記載意匠登録第0724667号の 意匠」とし,出願前にその意匠の属する分野における通常の知識を有する者が日本国内又は外国において公然知られた形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて容易に意匠の創作をすることができたものと認められるので,意匠法第3条第2項の規定に該当するとして,拒絶の理由が通知された。

3.請求人の主張
これに対し,請求人は,意見書を提出して,要旨以下のとおり主張した。
引例意匠2の張線器と本願意匠の張線器部分とを比較致しますと,引例意匠2の張線器は,コ字形の軸受部の対向する側板間に巻き線軸を架設し,対向する側板の一方の外側にラチェット機構を形成した構成ですが,引例意匠2のこのラチェット機構は,側板の巾いっぱいに形成されていて,このラチェット機構が非常に大きく見えるデザインです。
これに対し,本願意匠の張線器部分も,コ字形の軸受部の対向する側板間に巻き線軸を架設し,対向する側板の一方の外側にラチェット機構を形成した構成ですが,本願意匠は,コ字形の軸受部の側板が引例意匠1の側板に比較して横長に形成され,また,本願意匠のラチェット機構は,引例意匠1のそれと比較して小さく形成されていて,側板が横長なこととあいまってラチェット機構が側板の端部寄りに小さく見えるデザインとなっており,ラチェット機構が大きく見える引例意匠1とは印象が異なります。
また,本願意匠の軸受部の側板間の連結板には,パイプクランプ部を連結するためのボルトナットが設けられたデザインですが,この本願意匠の連結板に相当する引例意匠2の張線器部位には,このような連結用ボルトナットはありません。
更に,本願意匠の張線器部分の軸受部は,側板が横長であることに加えて,側板間の対向間隔も比較的幅狭く形成されているため,この軸受部が細長くスマートな印象を醸し出しており,引例意匠2の張線器の軸受部と異なるデザインであることはもちろん,引例意匠1で開示されている側板間が幅広で側板自体の長さも短くデザインされたコ字形金具とも大きく印象が異なります。
以上のように,引例意匠1のパイプクランプ部分と,引例意匠2の張線器を組み合わせたとしても,また,引例意匠1のコ字形金具のボルトを,引例意匠2の逆回転防止機能付き巻き取り軸に置き換えたとしても,本願意匠の張線器とは異なるデザインとなり,本願意匠を容易に想到することはできません。

4.当審の判断
そこで請求人の主張を踏まえ,さらに検討する。
(1)引例意匠
引例意匠1は,平成14年8月5日に特許庁が発行した意匠登録第1149366号公報に記載の意匠であって,その形態は,当該公報に示すとおりとしたものである(別紙第2参照)。また,引例意匠2は,昭和63年2月10日に特許庁が発行した意匠登録第724667号公報に記載の意匠であって,その形態は,当該公報に示すとおりとしたものである(別紙第3参照)。
(2)創作が容易か否かについての検討
本願意匠の張線器は,張線器本体とクランプ部からなり,張線器本体は,横長長方形状の板体を略「コ」字状に折り曲げて,対向する側板が形成され,その側板間に巻き線軸が架設され,一方の側板の外側にラチェット機構部が形成されており,クランプ部は略C字状のパイプクランプからなり,側部に締め付け用のボルトナット部が設けられているが,このような概括的な見方をした場合には,本願意匠と引例意匠とが一致するとも一応いえるが,このような見方は,パイプクランプ付張線器として最低限要求される機能的部分についての特徴を列挙したにすぎず,本願意匠と引例意匠とは以下の点について,相違点があり,これらが容易に想到できたものであるかどうかを検討する必要がある。そこで,具体的な相違点を検討すると,本願意匠は1枚の板体を折り曲げて略「コ」字状の張線器本体が形成されているのに対して,引用意匠2は2枚の板体を貼り合わせて形成されている点,本願意匠の方が引例意匠2より横長である点,本願意匠のラチェット機構部が引例意匠2より小さく,その形状も異なる点,本願意匠の軸受部の側板間の連結板には,クランプ部を連結するためのボルトナットが設けられている点,があげられる。これらの相違点のそれぞれを個別に観察した場合には,それぞれ創作が容易ともいえるが,意匠は常に全体観察をするべきであるから,個別に観察するべきではなく,これらの相違点を総合的にまとめて張線器として造形したことは,商習慣上普通に行われる改変の域を超えており,一定の創作がなされたものであるというべきである。
したがって,本願意匠の張線器本体部は,公知の張線器の形態に基づいて,容易に想到できた意匠ではないということができる。仮に,本願意匠のパイプクランプ部が引例意匠1に酷似しているとしても,張線器をパイプに取り付けるために,一般的なパイプクランプを使用したに過ぎず,本願意匠は張線器に係る意匠であるから,取付け部品に創作の主眼があると考えることは困難であり,張線器本体部が引例意匠2とは相違する点があり,一定の創作があると認められることから,引例意匠1の略コ字状クランプボルトを引例意匠2の張線器に,単に置き換えたに過ぎないということはできない。
以上のことから,本願意匠は,公知の意匠に基づいて容易に創作されたものということはできない。

5.むすび
したがって,本願の意匠は,意匠法第3条第2項の規定に該当しない。また,外に拒絶をすべき理由を発見することが出来ない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲

審決日 2010-01-15 
出願番号 意願2007-32720(D2007-32720) 
審決分類 D 1 8・ 121- WY (K3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 雅美 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2010-03-05 
登録番号 意匠登録第1384389号(D1384389) 
代理人 吉井 剛 
代理人 吉井 雅栄 

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