• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服  意7条一意匠一出願 取り消して登録 F4
管理番号 1212862 
審判番号 不服2009-17344
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-16 
確定日 2010-02-16 
意匠に係る物品 包装用容器 
事件の表示 意願2007- 32656「包装用容器」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由
1 本願意匠
本件審判の請求をした意匠登録出願の意匠(以下、「本願意匠」という。)は、2007年(平成19年)11月29日に出願したものであって、出願書類の記載によれば、意匠に係る物品を「包装用容器」とし、その意匠登録を受けようとする部分の形態を願書及び添付図面に記載したとおりとしたものである(審決に添付した「図面第1」)。
なお、本願は、2008年(平成20年)9月1日に、下記拒絶理由に対する意見書と同時に提出した手続補正書により、本願の本意匠の表示を削除し、2009年(平成21年)9月16日に、審判請求書と同時に提出した手続補正書により、出願当初の添付図面の全図(審決に添付した「図面第2」)を変更したものである。

2 原審査の拒絶理由の要旨
本願意匠は、一物品の中に、物理的に分離した部分意匠が二表示されており、「意匠登録を受けようとする部分」の形態的な一体性又は機能的な一体性が認められず、経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分により意匠ごとに出願されているものとは認められないから、本願は、意匠法第7条に規定する要件を満たしていない。

3 審判請求の要旨
審判請求書と同時に、手続補正書を提出し、願書に添付した図面の全図を変更する補正をした。したがって、本願意匠は、原審の拒絶理由によっては拒絶できないものであるから、登録すべきものである。

4 意匠法登録を受けようとする部分の形態的一体性についての判断
本願意匠は、包装用容器に係るものであり、その意匠登録を受けようとする部分を前記手続補正による図面に記載したとおりとしたものである。その意匠登録を受けようとする部分の位置、大きさ及び範囲は、薄い板状体により平面視略隅丸正方形状に成形した包装用容器の蓋部の、容器本体と嵌合する部分であって、断面視上向きの略凹状部分の側壁部分と一体状にその周囲に形成した断面視下向きの凹状部分から成る部分である。
そうすると、本願意匠は、一つの意匠に係る物品の中に分離していない一部分を構成し、意匠登録を受けようとする部分の形態的な一体性が認められるものであり、経済産業省令で定める物品の区分又はそれと同程度の区分により意匠ごとに出願されているものと認められる。
そして、本願の意匠登録を受けようとする部分は、本願の出願当初の願書及び図面に記載された意匠に係る物品の部分と同一の部分を構成していると認められるから、前記手続補正により、意匠の要旨を変更するものでもない。

5 結び
したがって、本願意匠は、意匠法第7条に規定する要件を満たしているものであり、同条の規定により拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願意匠について、他に拒絶すべきものとする理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。








別掲
審決日 2010-02-01 
出願番号 意願2007-32656(D2007-32656) 
審決分類 D 1 8・ 52- WY (F4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 樫本 光司 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 樋田 敏恵
鍋田 和宣
登録日 2010-03-12 
登録番号 意匠登録第1384772号(D1384772) 
代理人 特許業務法人広江アソシエイツ特許事務所 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ