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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 H6
管理番号 1212874 
審判番号 不服2009-20439
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-23 
確定日 2010-02-22 
意匠に係る物品 アンテナ 
事件の表示 意願2008-9904「アンテナ」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成20年4月17日の意匠登録出願であって,その意匠は,願書によれば,意匠に係る物品を「アンテナ」とし,その形態を願書の記載及び願書添付の図面代用写真に現したとおりとしたものである(別紙第1参照)。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

本願は,原査定において,「この意匠登録出願の意匠は,上下の取付板の形状に相違がみられますが,その相違は,部分的なものといえますので,本願の出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった『特許庁発行の公開特許公報記載の特開2002-057673中,図7に表されている意匠』に類似するものと認められますので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
しかし,本願意匠と上記引用意匠(別紙第2参照)は,意匠に係る物品と,その基本的な構成形態が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成態様に係る形状が相違し,意匠的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。
すなわち,本願意匠と引用意匠の形状は,共に中央に棒状の放射器を垂直に設置し,これと平行に棒状の反射器を複数本,一方向を開口して放射器を取り巻くように配置し,これらを支持するための支持板を放射器と反射器の上下端に設け,放射器の軸方向下側に筒を設けている,という基本的な構成形態が共通しているので,両意匠間に一定の共通した印象をもたらしている。
これに対して,両意匠の使用目的からして要部の一つと考えられる放射器の位置につき,本願意匠は,支持板中央やや前寄りに設置してあるのに対し,引用意匠は,支持板前端に設置してある点,放射器下端につき,本願意匠は,円筒から上すぼまりにした金属様の部品を用いているのに対し,引用意匠は,比較的低い段差のある円筒状部品を用いている点,放射器の延長上にある筒につき,本願意匠は,下端において小さな段差が二段あるのに対し,引用意匠は,筒長さ中程に段差を設けている点,支持板の平面視形状につき,本願意匠は,両斜辺(上底と下底以外の辺のことを「斜辺」と言う。)の開き角度を60度とした等脚台形であるのに対し,引用意匠は,半円形である点,支持板縁部の態様につき,本願意匠は,角部を除いて,(上支持板は下向きに,下支持板は上向きに,)4辺に折れ部を設けているのに対し,引用意匠は,単なる平板状で,上支持板は円弧に沿って,所定角度ごとに,交互に,角度目盛りと反射器取付け用穴を設けている点,の具体的な態様が相違している。特に,本願意匠の支持板に係る平面視形状は,構造上,水平面指向特性を表し,引用意匠の支持板は,水平面指向特性を適宜調整可能とする,意匠に係る物品の特性を形状に表しており,両意匠共に,それぞれの物品の特性を支持板の平面視形状に表している点で,異なる美感を起こさせる。
以上,これらの差異すべてが相まって奏する効果をも検討すると,本願意匠と引用意匠は,具体的な構成態様に相違が認められるため,美感が相違し,両意匠を類似とすることはできないものである。
別掲
審決日 2010-01-29 
出願番号 意願2008-9904(D2008-9904) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (H6)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 雅美小林 裕和 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-03-12 
登録番号 意匠登録第1384784号(D1384784) 
代理人 中島 知子 
代理人 佐竹 弘 

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