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審決分類 審判 査定不服  意3条登録用件 取り消して登録 E3
審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 E3
管理番号 1212876 
審判番号 不服2009-12003
総通号数 124 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-04-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-07-01 
確定日 2010-03-08 
意匠に係る物品 ゴルフクラブヘッド 
事件の表示 意願2008- 14128「ゴルフクラブヘッド」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は,物品の部分について意匠登録を受けようとしたものであり,平成20年6月3日に意匠登録出願され(パリ条約による優先権主張 2008年 4月3日(US)アメリカ合衆国),意匠法第4条第2項の適用を受けようとする出願であって,その意匠は,意匠に係る物品が,願書の記載によれば「ゴルフクラブヘッド」であり,その形態が,願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。
当審において,原審の拒絶の理由を検討すると,本願意匠は,引用意匠には類似しないものと判断し,原査定の拒絶理由によって本願を拒絶すべきとは認められないが,審判請求時における願書の記載及び願書に添付した図面によれば,各図が相互に一致せず,一の意匠を特定することができず,意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないと判断したものである。
しかし,平成22年1月7日付け,及び平成22年1月21日付けの手続補正書により,本願の願書に添付した図面の記載中,全図面を削除し,追加及び変更を行って,各図が相互に一致する補正がなされており,本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決日 2010-02-12 
出願番号 意願2008-14128(D2008-14128) 
審決分類 D 1 8・ 1- WY (E3)
D 1 8・ 113- WY (E3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 下村 圭子兼安 あい 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 並木 文子
橘 崇生
登録日 2010-03-26 
登録番号 意匠登録第1385984号(D1385984) 
代理人 加藤 恒久 

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