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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 H1 |
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管理番号 | 1212879 |
審判番号 | 不服2009-19336 |
総通号数 | 124 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-04-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-10-09 |
確定日 | 2010-03-16 |
意匠に係る物品 | 電気コネクタ |
事件の表示 | 意願2007- 25944「電気コネクタ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、平成19年 9月26日の出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると、本願の意匠と引用意匠は、意匠に係る物品が共通しているが、形態の具体的な態様において相違し、意匠全体として互いに類似しないものである。 一方、当審判合議体は請求人に対し、本願の出願当初の願書に記載した本意匠である意願2007-22647号は拒絶査定が確定し、本願の意匠は意匠法第10条第1項の規定に該当しない旨の拒絶理由を通知したところ、 上記本意匠の表示を削除する補正がなされた。 したがって、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2010-03-02 |
出願番号 | 意願2007-25944(D2007-25944) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(H1)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 裕和、原田 雅美 |
特許庁審判長 |
斉藤 孝恵 |
特許庁審判官 |
樋田 敏恵 鍋田 和宣 |
登録日 | 2010-03-26 |
登録番号 | 意匠登録第1386020号(D1386020) |