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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 C4
管理番号 1214473 
審判番号 不服2009-16898
総通号数 125 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-05-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-09-11 
確定日 2010-03-08 
意匠に係る物品 芳香・消臭剤用容器の蓋 
事件の表示 意願2008-30801「芳香・消臭剤用容器の蓋」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は,意匠法第4条第2項の規定の適用を受けようとする平成20年12月2日の意匠登録出願であり,本意匠を意願2008-16560(意匠登録第1348915号)とし,その意匠は,願書の記載によれば,意匠に係る物品を「芳香・消臭剤用容器の蓋」とし,形態を願書及び願書に添付した図面の記載のとおりとしたものである(別紙第1参照)。

2.原審における拒絶理由及び経緯
本願について,原審は,「本願意匠は,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められないから,意匠法第10条第1項の規定に該当しない」旨の拒絶理由を通知したところ,出願人(本件審判請求人)は,意見書を提出し,「両意匠は類似するものである」旨理由を述べて主張したが,原審は,「意見書の主張は採用することができない」として拒絶査定を行い,請求人は,これを不服として本件審判を請求した。

3.当審の判断
芳香・消臭剤用容器の蓋においては,看者の注意を十分に引く比較的目立つ部分である蓋本体の天面において,本願意匠は,天面全体にわたって,点対称に数種の草花を凸状の模様として施しているという具体的構成態様をとっており,本意匠の天面が,無地という具体的構成態様としているのとは,一定程度異なる美感を提供する要素を備えているが,この種物品分野においては,本体容器のみ,容器の蓋のみ,又は,本体容器と蓋双方に,平面的又は立体的に草花等の模様を施すのは,普通に行われている装飾であり,その装飾の有無をもって,直ちに類否判断を分けるものとは言えない。本願意匠も本意匠も蓋周面は,三枚の花弁による合弁花を模したような形態であり,蓋の一部である天面において凸状花模様を入れても無地にしたとしても,それは本願意匠が備える本意匠と共通する基本的構成態様により特定される意匠的要部がもたらす美感を創出した上での,付加的な構成態様の差にすぎず,この構成態様における相違についても,一部における相違であると認識してよく,両意匠に共通する基本的構成態様が創出する美感を凌駕して全体として異なる美感を与える程のものではないと考えることができる。
以上のとおりであって,両意匠は類似するものといわざるを得ない。

4.結び
したがって,本願意匠は,意匠法第10条第1項の規定に該当する意匠であるので,原査定の拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-02-23 
出願番号 意願2008-30801(D2008-30801) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (C4)
最終処分 成立  
前審関与審査官 上島 靖範 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 橘 崇生
樋田 敏恵
登録日 2010-04-02 
登録番号 意匠登録第1387008号(D1387008) 
代理人 小谷 悦司 
代理人 川瀬 幹夫 

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