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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 K1
管理番号 1216233 
審判番号 不服2009-21031
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-30 
確定日 2010-04-05 
意匠に係る物品 回動工具 
事件の表示 意願2007-30053「回動工具」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,平成19年10月31日の意匠登録出願であって,その意匠は,願書によれば,意匠に係る物品を「回動工具」とし,その形態は,願書の記載及び願書添付の図面に記載されたとおりのものである(別紙第1参照)。
そして,本願の意匠について原査定の拒絶理由を検討すると,下記のとおりであって,その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。

本願は,原査定において,「両意匠は嵌合部における切欠溝の方向及びピンの本数において異なりますが,切欠溝の方向について,この種回動工具において,本願のように柄の延長線上に切欠溝があるものも,引用意匠の柄の延長線と直行するように切欠溝があるものもいずれも本願の出願前からありふれていることと認められます。また,ピンの本数は違うものの,本願意匠が切欠溝の周辺に90度ごとに3本,引用の意匠は切欠溝の左右に2本という違いであり,意匠全体の類否判断に影響に及ぼさないものと認められます。
一方,本願意匠と引用意匠とは,ピンを有していることや,回動部と柄の間に板状の部材を有していること等が共通し,さらに,柄等の具体的態様も共通していることから,意匠全体として両意匠を比較すると,切欠溝の方向の違い及びピンの本数の違いは両意匠の共通点を凌駕するものではなく,両意匠は類似するものと認められますので,本願の出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった『独立行政法人工業所有権情報・研修館が2007年8月10日に受け入れた内国カタログに所載の,ユキワ精工株式会社ハイブリッドG1チャックスパナの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HC19017544号)』に類似するものと認められますので,意匠法第3条第1項第3号に規定する意匠に該当します」との理由で,拒絶すべき旨の査定がなされたものである。
しかし,本願意匠と上記引用意匠(別紙第2参照)は,意匠に係る物品と,その基本的な構成形態が一致するものの,意匠の特徴を成す具体的な構成態様に係る形状が相違し,意匠的効果を別異のものとしているので,両意匠間の相違点は,類否判断に大きな影響をもたらすものである。
すなわち,本願意匠と引用意匠の形状は,共に嵌合部(はめあいぶ)と握り部から成り,握り部は,頭側が幅広で先すぼまりとし,末端部を半円状とした略平板状で,肉厚の縁部があり,末端部には正円の穴が開いているもので,その頭側に略円形で,略「U」字状切り欠き溝によってふたまたにした嵌合部を設け,その嵌合部に立てたピンを複数本設け,この嵌合部と握り部の間に壁を設けた,という基本的な構成形態が共通しているので,両意匠間に一定の共通した印象をもたらしている。
これに対して,切り欠き溝内にドリルが挿通するようにした状態で,ピンを差し込み穴が設けられた締付体に差し込み,締付体を回動させるための特殊工具に係る両意匠の要部とも言える嵌合部につき,本願意匠は,切り欠き溝の三方を囲むように3本のピンを設けているのに対し,引用意匠は,切り欠き溝の左右に2本のピンを設けている点,両意匠の使い勝手からして要部の一つと考えられる切り欠き溝の方向につき,本願意匠は,柄の延長線上に設けたものであるのに対し,引用意匠は,柄の延長線と直交するように設けたものである点で,異なる美感を起こさせる。
以上,これらの差異すべてが相まって奏する効果をも検討すると,本願意匠と引用意匠は,具体的な構成態様に相違が認められるため,美感が相違し,両意匠を類似とすることはできないものである。
別掲
審決日 2010-03-24 
出願番号 意願2007-30053(D2007-30053) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (K1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大峰 勝士 
特許庁審判長 関口 剛
特許庁審判官 樋田 敏恵
橘 崇生
登録日 2010-05-14 
登録番号 意匠登録第1389959号(D1389959) 
代理人 吉井 雅栄 
代理人 吉井 剛 

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