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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 L3
管理番号 1216238 
審判番号 不服2009-19111
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-07 
確定日 2010-04-20 
意匠に係る物品 防護柵支柱 
事件の表示 意願2008- 32267「防護柵支柱」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠に係る物品を「防護柵支柱」とする平成20年12月19日の意匠登録出願であり、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりである。
これに対し、本願意匠が意匠法3条1項3号の意匠に該当するとして原審が拒絶の理由に引用した意匠は、本願出願前の積水樹脂株式会社の「積水樹脂 橋梁用ビーム型防護柵 ビューレイル製品概要」とするインターネット頁(http://www.sjc.gr.jp/koran/product/view_rail.html )に「縦格子タイプ(GT-B-510)」として掲載された防護柵の支柱部分の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HJ20039942号)である。
そして両意匠を対比すると、両意匠は意匠に係る物品が共通し、その形状においても、防護柵が取り付けられる支柱前面側をなす前面板の基本的な面構成とその寸法比率、各面の角度等がほぼ共通するが、背面側について、本願意匠は、横幅を前面板の略1/3とする角柱状の背柱が、底板から支柱全体の高さの略3/4の位置まで、僅かな前かがみの傾斜をなして伸び、この背柱の上端から更に上方に、前面板と背柱を繋ぐ板状の中板が延び、後端上角部を円弧状として、前面板を背部で支える構成態様となっており、この構成態様を引用意匠において認めることができない。そしてこの構成態様は、構造上において本願意匠の基本的なところを形造り、また面積の上でも本願意匠の大きな部分を構成していることから、この点での差異が類否に及ぼす影響を無視できない。
従って、両意匠は意匠全体として類似するとはいえず、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-04-07 
出願番号 意願2008-32267(D2008-32267) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (L3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 江塚 尚弘 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2010-05-14 
登録番号 意匠登録第1389799号(D1389799) 
代理人 特許業務法人 サトー国際特許事務所 

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