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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 J1
審判 査定不服  意9条先願 取り消して登録 J1
管理番号 1216242 
審判番号 不服2009-20922
総通号数 126 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-06-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-29 
確定日 2010-04-27 
意匠に係る物品 はかり 
事件の表示 意願2007- 33359「はかり」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成19年12月5日(パリ条約による優先権主張2007年6月15日 域内市場における調和のための官庁(商標及び意匠))の意匠登録出願であって、その意匠は(以下、「本願意匠」という。)、意匠に係る物品が「はかり」であり、その形態が願書及び願書添付の図面に記載されたとおりのものである。
原審の拒絶の理由によると、本願意匠は、公知意匠(「はかり関連総合カタログ 2002 2003」第20頁所載の電子天びんの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HC15012811号)に類似し、意匠法第3条第1項第3号の規定に該当するというものであったが、合議の結果、本願意匠は引用意匠には類似しないと判断されたため、その拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
しかし、同一人の同日出願である意願2007-33360号と類似するものと認められるので、当審において、同号と協議し結果を届けるよう指令すると共に、協議の結果の届出がなかったときに対して意匠法第9条第2項後段の規定に該当するとして、拒絶理由を通知したものである。
これに対し、請求人により、意願2007-33360号について、平成22年3月26日に、本願を本意匠とする補正がなされたため、当審の拒絶の理由は既に解消されており、当審の拒絶の理由によっても、本願を拒絶とすべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶とすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-04-14 
出願番号 意願2007-33359(D2007-33359) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (J1)
D 1 8・ 4- WY (J1)
最終処分 成立  
前審関与審査官 原田 雅美小林 裕和 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 樋田 敏恵
北代 真一
登録日 2010-05-21 
登録番号 意匠登録第1390796号(D1390796) 
代理人 鈴木 憲七 
代理人 梶並 順 
代理人 曾我 道治 
代理人 田口 雅啓 

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