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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 H7
管理番号 1219805 
審判番号 不服2010-3324
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-02-16 
確定日 2010-07-13 
意匠に係る物品 テレビジョン受像機 
事件の表示 意願2009- 7796「テレビジョン受像機」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。
理由 本願は,2009年(平成21年) 4月 3日の意匠登録出願であって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,「意匠に係る物品」を「テレビジョン受像機」とし,その「形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合」を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)


そして,本願意匠の原査定における拒絶の理由を検討すると,本願意匠は,願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められないから,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとしたものである。

ところが,本願は,2010年(平成22年) 2月16日付けの手続補正書によって,願書の「本意匠の表示」の欄を削除する補正がなされており,原査定における拒絶の理由によって,本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。


別掲
審決日 2010-06-25 
出願番号 意願2009-7796(D2009-7796) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (H7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 成田 陽一 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 市村 節子
太田 茂雄
登録日 2010-07-23 
登録番号 意匠登録第1395484号(D1395484) 
代理人 高橋 省吾 
代理人 稲葉 忠彦 

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