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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D7
管理番号 1219806 
審判番号 不服2009-25225
総通号数 128 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-08-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-12-21 
確定日 2010-07-13 
意匠に係る物品 いす 
事件の表示 意願2008- 26670「いす」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、意匠に係る物品を「いす」とする平成20年10月16日の意匠登録出願(本意匠を意願2008-26669とする関連意匠としての出願)であり、その意匠は、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりである。
これに対し、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号の意匠に該当するとして原審が拒絶の理由に引用した意匠は、本願出願前のコクヨ株式会社の、「コクヨ ニュースリリース オフィスチェアー FOSTER ETHOS(フォスターエトス)を発売」とするインターネット頁(http://www.kokuyo.co.jp/press/news/20061129-647.html )に、「オフィスチェアー フォスターエトス」として掲載された、一人掛け椅子の意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HJ18019553号、掲載確認日2007年3月17日)である。
そして両意匠を対比すると、両意匠は意匠に係る物品が共通し、その形状においても、座部、背もたれ部、肘掛け部、脚部からなる全体構成と、正面側からみたこれら各部の構成態様、寸法比率、また、背もたれ部を、帯板状のフレームで枠取り、これにメッシュ材を張設した態様としている点、等が共通する。
しかしながら背面側の態様について、本願意匠は、背もたれ部に、座部下面から側面視L字状に立ち上がる左右一対の支え枠がフレームに沿って付設され、背もたれ部を背後で支える印象の構成となっているのに対して、引用意匠ではこの支え枠を備えていない点に差異が認められ、この種の、所謂オフィス用の椅子においては、背面側の態様が、必ずしも看者の注意を惹かないとはいえないこと、本願意匠の支え枠が、背面側にかなり大きく現れるものであること、そして、両意匠に共通する構成態様が、いずれも椅子においては、従来から広くみられる構成態様であること、を合わせ考慮すると、両意匠の差異が類否判断に及ぼす影響が微弱であるとはいえず、共通点を凌駕して類否を決定付けるに至っていると認められる。
従って、両意匠は意匠全体として類似せず、原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-06-25 
出願番号 意願2008-26670(D2008-26670) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松尾 鷹久加藤 真珠 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2010-07-23 
登録番号 意匠登録第1395564号(D1395564) 
代理人 水野 尚 
代理人 南部 さと子 
代理人 永芳 太郎 

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