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審決分類 |
審判 査定不服 意10条1号類似意匠 取り消して登録 C4 |
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管理番号 | 1221381 |
審判番号 | 不服2009-23584 |
総通号数 | 129 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-09-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2009-12-01 |
確定日 | 2010-08-03 |
意匠に係る物品 | 電気脱毛器 |
事件の表示 | 意願2008- 31003「電気脱毛器」拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は,登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は,本意匠を意匠登録第1364509号(意願2008- 31002)(以下,単に「本意匠」という。別紙第2参照。)とする関連意匠の意匠登録出願として,2008年(平成20年)12月 3日に出願されたものであって,その意匠(以下,「本願意匠」という。)は,願書及び願書に添付した図面の記載によれば,「意匠に係る物品」を「電気脱毛器」とし,その「形状,模様若しくは色彩又はこれらの結合(以下,「形態」という。)」を願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照) すなわち,本願意匠は,(1)全体形状が,頂面部を形成した略「アーモンド形」状をなし,全体構成は,「本体部」の上に,略「逆円錐台」状の「ヘッド基台部」を介して,「ヘッド部」を嵌め込んだもので,本体部とヘッド部の間には「くびれ」が形成された態様のものであって,(2)本体部は,正面側の凹面状に凹んだ中央部に,ロック付き・スライド型の「操作ボタン部」を形成し,底部に電源用の「接続端子部」を切り欠き状に形成し,本体部の右肩の部位に右側面視横長楕円形状・略ドーム形状の「突起部」を形成し,本体部の正面,背面及び右側面のほとんどを包み込む態様で,正面視・背面視において略対称に表れる「レリーフ状模様部」を形成し,本体部の左肩の部位にはくびれに沿って1条の線模様を施し,背面の上部中央には,2条の略弓形状の凸状線模様を施したものであって,(3)ヘッド部は,その基本的形状が,略「四角錐台」状をなし,平面視した場合の外形状は,略「陸上競技のトラック形」状をなしており,ヘッド部の横幅は本体部のそれよりもやや狭く,ヘッド部の頂面部とその正面側・背面側にやや延設された,平面視縦長矩形状の「可動刃部」を形成し,可動刃部は,細幅の横桟部で正面側と背面側に二分されており,ヘッド部の左右両側面の下部には略「くし形切り」状の「小突起部」を左右対称に形成したものである。 これに対する原審の拒絶の理由は,本願意匠が願書に記載した本意匠に類似せず,意匠法第10条第1項の規定に該当しないとするものであるところ,当審において,本願意匠が関連意匠として意匠登録を受けうるかについて,すなわち,本願意匠と本意匠の類似性について検討するに,次のとおり,本願意匠は,本意匠に類似するものと認められる。 両意匠は,意匠に係る物品が一致し,形態については,全体が本体部とヘッド部からなる基本的構成が一致し,本体部の形状も,同一といい得るほどに一致しているが,ヘッド部に関する構成態様は,本願意匠が上記(本願意匠の認定の(3))のとおりであるのに対して,本意匠のヘッド部に関する構成態様は,『ヘッド部は,その基本的形状が,短めの略「かまぼこ形」状をなし,平面視した場合の外形状は,略「陸上競技のトラック形」状をなしており,ヘッド部の横幅は本体部のそれとほぼ同じで,ヘッド部の頂面部とその正面側・背面側にやや延設された,平面視略正方形状の「可動刃部」を形成し,可動刃部は,縦縞状の模様が入った横桟部で正面側と背面側に二分されており,また,やや突設状の「枠部」で囲堯されており,枠部の正面側・背面側の下端部には,略「くし形切り」状の小突起部を前後対称に形成したもの』であって,主として「下線部」の態様が,本意匠の本願意匠に対する相違点である。要すれば,両意匠における相違点は,ヘッド部に関するものに集約されるということができるのであるが,両意匠間では,前述のとおり,本体部の形状が同一といい得るほどに一致している他,相違点の見られるヘッド部における構成態様も,すべてが相違しているわけではなく,共通点も少なからずあるのであって,両意匠を意匠全体として観察すると,共通点が相違点を圧倒するほどに非常に数多く見られる上に,両意匠において一致するとした本体部の態様は,この種物品分野の先行意匠を参酌するところ,特徴的なものであるから,特徴的でかつ非常に多くの共通点の印象は,ヘッド部にのみ存在する相違点の印象をはるかに凌駕しているという他ない。 したがって,原審の拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。 また,当審において,更に審理した結果,他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2010-07-22 |
出願番号 | 意願2008-31003(D2008-31003) |
審決分類 |
D
1
8・
3-
WY
(C4)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 温品 博康、吉山 保祐 |
特許庁審判長 |
瓜本 忠夫 |
特許庁審判官 |
太田 茂雄 市村 節子 |
登録日 | 2010-08-13 |
登録番号 | 意匠登録第1397021号(D1397021) |