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審決分類 |
審判 査定不服 意7条一意匠一出願 取り消して登録 B1 |
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管理番号 | 1221384 |
審判番号 | 不服2010-3947 |
総通号数 | 129 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 意匠審決公報 |
発行日 | 2010-09-24 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2010-02-24 |
確定日 | 2010-07-26 |
意匠に係る物品 | ジャケット |
事件の表示 | 意願2009- 2076「ジャケット」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。 |
理由 |
本願は、意匠に係る物品を「ジャケット」とする平成21年2月2日の部分意匠の意匠登録出願であり、その意匠は、願書の記載、及び願書に添付した写真に現されたとおりのもので、添付した写真において赤色で着色された部分を除く部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。(別紙参照) これに対する原審の拒絶の理由は、本願意匠は、一つの物品の中に表された形態的又は機能的な一体性が認められない物理的に分離した2以上の意匠からなるもので、本願は一意匠に係る出願ではなく、意匠法第7条に規定する要件を満たしていない、とするものであり、これを不服として請求人は本件審判を請求したものである。 そこで当審において検討するに、本願は、ジャケットの後身頃の内側中央の縦長方形状の部分、及び後身頃の外側上寄りの横長帯状の部分の形状に係るもので、この部分の形状について、願書の「意匠に係る物品の説明」の欄には、内側の縦長方形状の部分が、後身頃の内表面に縫い付けられたメッシュ地による「内側通気口」であり、外側の横帯状の部分が、カバー、チャック、通気口、及び面ファスナーからなる「外側通気部」であり、内側通気口と外側通気部とが対向した位置にあって、通気可能な構成となっていること、即ち、面ファスナーを取り外しカバーを開きチャックを空けることにより、外側通気口がジャケット外部に露出し、ジャケット内部の空気が、内側通気口及び外側通気口を通じてジャケット外部に排出され、内部の蒸れが抑止される、旨の記載がなされ、添付した写真においても、そのとおりの構成が存在することが認められる。 そして一般に、意匠登録を受けようとする部分が形態の上で分離している場合であっても一意匠とされる場合があり、本願意匠については、内側通気口と外側通気部とが、一体となって、ジャケット内部の空気を外部に排気する機能を果たすものであると認められ、またジャケットの排気機構として、内側通気口と外側通気部とが一対のものとして創作されたと認められるものであり、してみると、本願意匠が、形態的又は機能的な一体性のない物理的に分離した2以上の意匠からなるものであって一意匠ではない、とは判断できず、本願について、意匠法第7条に規定する要件を満たしていないとの理由により拒絶をすべきものとすることはできない。 また当審において更に審理した結果、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
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審決日 | 2010-07-05 |
出願番号 | 意願2009-2076(D2009-2076) |
審決分類 |
D
1
8・
52-
WY
(B1)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 佐々木 朝康 |
特許庁審判長 |
瓜本 忠夫 |
特許庁審判官 |
市村 節子 太田 茂雄 |
登録日 | 2010-08-13 |
登録番号 | 意匠登録第1396690号(D1396690) |
代理人 | 大西 正夫 |