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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 D5
管理番号 1224816 
審判番号 不服2010-709
総通号数 131 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-11-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-01-13 
確定日 2010-10-12 
意匠に係る物品 コンロ付き流し台 
事件の表示 意願2008- 6533「コンロ付き流し台」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする平成20年(2008年)3月17日の意匠登録出願であって、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである。(別紙第1参照)
そして、原審は、拒絶の理由について、本願意匠は、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当せず、意匠登録を受けることができないものとしたものである。
そこで、本願の出願の経緯をみると、本願は、出願当初、本意匠を意願2008-006532(意匠登録第1357934号)(別紙第2参照)とする関連意匠の意匠登録出願であって、それに対して、原審は、平成21年2月13日付けで上記の拒絶の理由を通知し、出願人の意見書の提出を受けた後、平成21年10月7日付けで本願について拒絶の査定をした。これに対して、出願人は、平成22年1月13日付けで拒絶査定不服審判の請求をし、その後、平成22年8月31日付けで手続補正書を提出し、「【本意匠の表示】」の欄を削除する補正をした。
そうとすれば、原審の平成21年2月13日付けの拒絶の理由について、本願は、平成22年8月31日付けで提出した手続補正書により、「【本意匠の表示】」の欄を削除する補正がなされているものであり、既に原審の拒絶の理由は解消され、その拒絶の理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審理終結日 2010-08-25 
結審通知日 2010-08-31 
審決日 2010-09-28 
出願番号 意願2008-6533(D2008-6533) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (D5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 陽子淺野 雄一郎 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 市村 節子
杉山 太一
登録日 2010-10-22 
登録番号 意匠登録第1401726号(D1401726) 

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