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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 J3
審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 J3
管理番号 1226467 
審判番号 不服2010-5576
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-15 
確定日 2010-10-05 
意匠に係る物品 液晶モニター付ハードディスク用ビデオカメラ 
事件の表示 意願2008- 15406「液晶モニター付ハードディスク用ビデオカメラ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成20年6月17日の意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品が「液晶モニター付ハードディスク用ビデオカメラ」であり、その形態が願書及び願書添付の図面に記載されたとおりのものである。
原審の拒絶の理由によると、本願意匠は、意匠登録第1369105号の意匠(出願番号 意願2007-036228)に類似し、意匠法第9条第1項の規定に該当するというものであったが、合議の結果、本願意匠は引用意匠には類似しないと判断されたため、その拒絶理由によって、本願を拒絶すべきものとすることはできない。しかし、願書に記載された本意匠に類似する意匠とは認められず、当審において、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして、拒絶の理由を通知したものである。
これに対し、平成22年9月3日の手続補正書により,本願の「本意匠の表示」の欄を削除する補正がなされ、当審の拒絶の理由は既に解消されており、当審の拒絶の理由によっても、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-09-17 
出願番号 意願2008-15406(D2008-15406) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (J3)
D 1 8・ 3- WY (J3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 伊藤 宏幸 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 北代 真一
樋田 敏恵
登録日 2010-11-12 
登録番号 意匠登録第1403253号(D1403253) 
代理人 永野 大介 
代理人 内藤 浩樹 
代理人 藤井 兼太郎 

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