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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 C5
管理番号 1226476 
審判番号 不服2010-6828
総通号数 132 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2010-12-24 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-01 
確定日 2010-10-19 
意匠に係る物品 コーヒーメーカー 
事件の表示 意願2008- 30686「コーヒーメーカー」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願意匠は、平成20年(2008年)12月1日(パリ条約による優先権主張 優先日:2008年6月30日 世界知的所有権機関)の意匠登録出願に係り、願書の記載によれば、意匠に係る物品を「コーヒーメーカー」とし、その形態は、願書に添付した図面に表されたとおりのものである(別紙第1参照)。
これに対して、原審が拒絶の理由として引用した意匠は、特許庁特許情報課が2006年2月9日に受け入れた、2005年12月1日発行の大韓民国意匠商標公報(CD-ROM番号:2005-61)に記載された意匠登録第30-0400244号のコーヒーポットの意匠(特許庁意匠課公知資料番号第HH17553408号)であり、その形態は同公報に表されたとおりのものである(別紙第2参照)。
そこで、本願意匠と引用意匠とを対比すると、両意匠は意匠に係る物品が共通し、形態についても、プレス器を内蔵した略縦長円筒状の透明な容器部と、上部中央にプレス器を上下する球状の摘みが配された略円盤状の蓋部と、前記容器部を収容し、側面に矩形状の窓部と縦長の略コ字状把手を設け、底部に細い丸縁を設けた略縦長円筒形状の容器保持部とによって構成された基本的形態が共通している。
しかしながら、その具体的な形態において、容器保持部につき、本願意匠は、右側面及び左側面にそれぞれ1つずつ、計2つの大きな矩形状の窓部を設け、窓部の下枠に相当する部分の高さを容器保持部全体の高さの約1/10とし、それぞれの窓部の四隅を弧状に丸めているのに対し、引用意匠は、右側面及び左側面にそれぞれ2つずつ、計4つの矩形状の窓部を設け、窓部の下枠に相当する部分の高さは容器保持部全体の高さの約1/4とする、本願意匠よりはるかに広幅のものとし、それぞれの窓部の四隅を丸めず角張ったままとした点、注ぎ口周辺部につき、本願意匠は、蓋部の外周下方に垂直で不透明な壁面を形成し、その壁面にメガホン状の注ぎ口と薄板状のレバーを設けたのに対し、引用意匠は、蓋部を容器部の口部に陥入させ、蓋部の外周下方に垂直な壁面を形成せず、注ぎ口は透明な容器部の上端に鳥の嘴状に設け、容器保持部と蓋部との間に注ぎ口の高さに相当する高さで容器部の透明部分を表している点、等の差異が認められる。そして、この種の、容器部内にプレス器を備えたいわゆるフレンチプレス型コーヒーメーカーにあっては、プレス器下方の空間部位は、コーヒーを抽出する際に注視の対象となる部位であることから、この窓部の大きさや形状の差異は看者の注意をよく惹くものと認められること、また、注ぎ口周辺部の差異も、蓋部から容器保持部の上端にかけてを不透明な素材により一体的に構成したか、間に透明な容器部を挟んで蓋部と容器保持部とを上下に分割し、その透明部を通して内部形態が視認できるように構成したかの点で顕著な差異を呈していると認められること、他方で、両意匠の共通点は、この種の抽出機構を備えた物品にあっては、ありふれた構成と認められるものであり、さほど看者の注意を惹く構成とはいえないことを考慮すると、上記差異の類否判断に及ぼす影響を小さいとすることはできない。そして、両意匠間には他にも差異が認められ、これらの差異が相俟った視覚効果は上記共通点を凌ぎ、生起する美感を異にしていると認められる。
したがって、両意匠は意匠全体として類似せず、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同項柱書の規定により、意匠登録を受けることができないとした原審の拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-09-29 
出願番号 意願2008-30686(D2008-30686) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (C5)
最終処分 成立  
前審関与審査官 温品 博康 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2010-11-26 
登録番号 意匠登録第1404145号(D1404145) 
代理人 佐藤 猛 
代理人 渡辺 喜平 

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