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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 D7
管理番号 1228207 
審判番号 不服2010-4597
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-03-02 
確定日 2010-09-13 
意匠に係る物品 理美容椅子昇降用脚 
事件の表示 意願2009- 2325「理美容椅子昇降用脚」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとし、本意匠を意願2009-2303号とする平成21年(2009年)2月4日の意匠登録出願(意匠に係る物品「理美容椅子昇降用脚」)であり、その意匠は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりとしたものである(以下、意匠登録を受けようとする部分の意匠を「本願意匠」という。別紙第1参照。)。
これに対して、原審は、拒絶の理由について、この意匠登録出願の意匠は、その出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である、独立行政法人工業所有権総合情報館が2004年2月26日に受け入れた「Laure Emmanuelle Bonilla」が発行した外国雑誌(発行国:フランス)である「COIFFURE」(2004年2月号)の第22頁に所載された美容用いすの内、いす用座を除いたいす用脚の意匠(類否判断の対象は、本願意匠の意匠登録を受けようとする部分に対応する部分であり、以下、当該部分を「引用意匠」という。別紙第2参照。)に類似するものと認められ、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同条の規定により意匠登録をすることができないものであるとしたものである。
そこで、原審が拒絶の理由において本願意匠が類似するとした引用意匠との類否判断について検討すると、先ず両意匠の形状を対比し、主な共通点として、全体は、外周に湾曲面状の丸味を持たせて柱状とした点が認められるが、一方、主な相違点として、具体的な形状において、(A)当該柱状形状を、本願意匠は、上下方向へ同径とし、横幅と奥行の構成比率が約1:2とする略トラック型楕円柱状としたのに対して、引用意匠は、上方が僅かに拡径し、横幅と奥行の構成比率が1:1とする略縦長逆円錐台状とした点、(B)本願意匠は、略楕円柱状の上端の外周を細幅帯状に面取りしたのに対して、引用意匠は、略縦長逆円錐台状の上端に薄板円盤状のカバーを取り付けた点に相違が認められる。
ところで、この理美容椅子昇降用脚は、椅子用座を昇降させるための支柱杆であり、理美容椅子の骨格部分を成し、かつ、椅子用座を1本で支えて、視覚的にも目立つことになり、その具体的な形状にも需要者の注意を惹くものである。
そうとすれば、相違点(A)柱状形状の相違は、本願意匠が、横幅と奥行の構成比率が真円に近いというよりも、かなり扁平なものとし、かつ、前後の湾曲面状間に一定程度の平坦面も形成して、奥行ある略トラック型楕円柱状が視覚的にも十分認識されるものとなって、一方の引用意匠の略縦長逆円錐台状が、本願意匠出願前にこの種理美容椅子の分野において古くより見られるありふれた形状(例えば、意匠登録第297209号「椅子」等参照。)で、特徴的な形状ではなく、需要者の格別の注意を惹くものではなく、その上、本願意匠との上下方向への径の相違も加味するとすれば、単に両意匠を丸味を持たせた柱状で括ることができるというよりも、むしろ、本願意匠の略トラック型楕円柱状の構成が引用意匠の略縦長逆円錐台状の構成を変更する程に異なる印象を与えるものというべきであり、加えて、(B)柱状の上端形状の相違が、より両意匠の相違感を強調することになるから、これらの相違点(A)及び(B)の相俟って奏する視覚的効果は、既に共通点を凌駕し、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものである。
したがって、両意匠は、意匠に係る物品が一致するとしても、形状において、相違点が共通点を凌駕し、意匠全体として両意匠に異なる美感を起こさせるものであるから、両意匠は類似しない。
以上のとおりであり、両意匠は類似しないものであるから、本願意匠は引用意匠に類似するものと認められ、意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当し、同条の規定により意匠登録をすることができないものであるとした原審の拒絶の理由によって、本願について拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-08-31 
出願番号 意願2009-2325(D2009-2325) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (D7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 真珠松尾 鷹久 
特許庁審判長 遠藤 行久
特許庁審判官 杉山 太一
市村 節子
登録日 2010-12-10 
登録番号 意匠登録第1405481号(D1405481) 

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