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審決分類 審判 査定不服  1項2号刊行物記載(類似も含む) 取り消して登録 L7
管理番号 1228211 
審判番号 不服2010-8292
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-19 
確定日 2010-11-15 
意匠に係る物品 天井パネル吊り具 
事件の表示 意願2007- 17532「天井パネル吊り具」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成19(2007)年6月29日付の部分意匠の意匠登録出願(2006年12月29日のアメリカ合衆国への出願に基づくパリ条約による優先権主張がなされた出願)であり、その意匠は、意匠に係る物品を「天井パネル吊り具」とし、形態を、願書及び願書に添付した図面に記載されたとおりとするもので、添付した図面において実線で表された部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分(以下「本願意匠」という)である。
これに対して、本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとして原審が拒絶の理由に引用した意匠は、特許庁発行の公開特許公報記載、平成7年特許出願公開第317197号の図1、図6及び図8において「10 貫通ランナー」として表された天井構成部材の意匠である。(以下、本願意匠に対応する部分を「引用意匠」という)
そして両意匠を対比すると、両意匠は、意匠に係る物品が共通し、形態について、全体の基本的な構成態様、及びその構成比率がほぼ一致する一方、各部の具体的な態様に係る差異点として、胴部(垂直ウェブ部)長手方向の上下2本の、部材の切れ目線(正面側)、及び折れ曲がり線(背面側)の有無、また底部(水平フランジ部)の外観に表れる構造上の違い、等が認められる。
そして両意匠の一致点、共通点は、その構成比率も含めて、この種の天井パネル吊り具において、従来から広くみられる範囲のものであり、してみると、この種の物品に係わる者(看者)は、各部の具体的な態様についてまでも、注意を払って観察すると考えられる。そして両意匠の差異が、従前態様に照らして本願意匠の内容をよく表すところであり、また両意匠の外観上の差異として、看者が着目するものと認められ、その差異は、共通点を凌いで、両意匠の類否を決定付けるものである。
従って、両意匠は全体として類似せず、原審が引用した意匠により本願意匠が意匠法第3条第1項第3号に掲げる意匠に該当するとして、本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、本願について、他に拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2010-10-27 
出願番号 意願2007-17532(D2007-17532) 
審決分類 D 1 8・ 113- WY (L7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中田 博康 
特許庁審判長 瓜本 忠夫
特許庁審判官 市村 節子
太田 茂雄
登録日 2010-12-03 
登録番号 意匠登録第1404575号(D1404575) 
代理人 佐藤 英二 
代理人 長谷川 芳樹 
代理人 黒川 朋也 

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