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審決分類 審判 査定不服  工業上利用 取り消して登録 J3
管理番号 1228217 
審判番号 不服2010-6895
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-04-02 
確定日 2010-11-22 
意匠に係る物品 デジタルカメラ 
事件の表示 意願2007- 33675「デジタルカメラ」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 1.本願意匠
本願は、平成19年12月7日の意匠登録出願であって、その意匠は、意匠に係る物品を「デジタルカメラ」とし、その形態を願書及び願書添付の図面に記載されたとおりとするもので、「実線で表した部分が、部分意匠として意匠登録を受けようとする部分である。」とした、物品の部分について意匠登録を受けようとするものである(以下、本願について意匠登録を受けようとする部分の意匠を「本願意匠」という。)(別紙参照)。

2.拒絶理由
これに対し、この意匠登録出願の意匠は、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠に該当しないとして、原審が通知した拒絶の理由は、以下のとおりである。
「この意匠登録出願の部分意匠を受けようとする部分は、願書の記載及び添付図面等を総合して判断すると、デジタルカメラの、ドライブ選択画面を表示した部分であるが、当該画像はデジタルカメラの有するいずれの機能を発揮できる状態にするための画像であるかが明らかでなく、また、意匠に係る物品の説明の欄において、「デジタルカメラの各設定の際に表れる」旨記載があるものの、前記ドライブ選択画面以外にデジタルカメラのいずれかの機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像を認めることができないことから、意匠法第2条第2項にいう、物品の操作(当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る。)の用に供される画像とは認められない。
また、ドライブを選択すること自体は、デジタルカメラという物品の成立性に照らし不可欠なものとも認められない。
したがって、当該画像を含む意匠については、工業上利用できる画像を含む意匠とは認められない。」

3.請求人の主張の要旨
本願意匠において設定される撮影時に必要なドライブとは、例えば、ストロボ発光時の「オート発光」、「発光禁止」、「赤目防止発光」、「強制発光」等であり、デジタルカメラの撮影において不可欠な撮影機能であり、「物品の成立性に照らし不可欠なもの」である。よって、本願意匠は、工業上利用することができる意匠に該当し、意匠登録を受けることができるものと思料する。

4.当審の判断
そこで、本願意匠が、工業上利用できる画像に係る意匠であるかどうかについて、以下、検討する。
本願意匠は、出願当初の願書の意匠に係る物品の説明の中には、「デジタルカメラの各種設定の際に表れるポップアップウィンドウである。」という記載があり、デジタルカメラの各種設定の際に表れる、操作用の画像と考えられるものの、何の機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像なのかの記載がなく、添付図面の「使用状態の一例を示す参考背面図」によれば、ドライブ選択機能が一例として表されていることから、一般的に、「ドライブ」とは記録媒体の選択と理解し得ることを勘案すれば、記録媒体の選択画面を示しているととらえることもできるが、出願人の意図するところが不明な部分もあり、また、その他に、デジタルカメラのいずれかの機能を発揮できる状態にするための操作の用に供される画像であるのかの記載もなく、結局のところ、出願当初の願書の記載、及び願書添付図面によっては、本願意匠は意匠法第2条第2項に規定されている画像の意匠とは認めることができないものであった。
さらに、形態が変化するとの意匠に係る物品の説明の記載や図面の存在により、複数の意匠が存在するとの疑念を生じさせ、形態が一に特定できない部分も有するものであった。
これに対し請求人は、平成22年9月14日付け、及び同年10月15日付けの手続き補正書により、願書の意匠に係る物品の説明の欄、及び願書添付の図面について補正を行っている。これらによると、本願意匠は、記録媒体の選択、ストロボ発光機能の選択といった、デジタルカメラの撮影のための機能設定画面に係るものであることがわかり、図面上でも、一の形態に特定されたものとなっており、原審において指摘された拒絶の理由は解消しているので、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

5.結び
以上のとおり、本願意匠は、意匠法第3条第1項柱書に規定する工業上利用することができる意匠であると認められるので、原査定の拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-11-05 
出願番号 意願2007-33675(D2007-33675) 
審決分類 D 1 8・ 14- WY (J3)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大峰 勝士 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 樋田 敏恵
北代 真一
登録日 2010-12-10 
登録番号 意匠登録第1405208号(D1405208) 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 小出 俊實 
代理人 吉田 親司 

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