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審決分類 審判 査定不服  意10条1号類似意匠 取り消して登録 J7
管理番号 1228219 
審判番号 不服2010-14390
総通号数 133 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 意匠審決公報 
発行日 2011-01-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2010-06-30 
確定日 2010-11-16 
意匠に係る物品 注射針 
事件の表示 意願2009- 5198「注射針」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。
理由 本願は、平成21年3月10日の意匠登録出願であって、その意匠(以下、「本願意匠」という。)は、意匠に係る物品を「注射針」とし、その形態を願書及び願書添付の図面に記載されたとおりとするものである(別紙第1参照)。
本願は、原審において、平成21年7月7日付で「この意匠登録出願の意匠は、願書に記載した本意匠(意願2008-18847(意匠登録第1356658号、別紙第2参照))に類似する意匠と認められませんので、意匠法第10条第1項の規定に該当しません。」との拒絶理由通知がなされ、これに対し、請求人(出願人)は、平成21年8月17日付意見書で「本願意匠は願書に記載した本意匠に類似する」旨の主張をしたが、先の理由により、平成22年6月1日付で拒絶の査定を受けたものである。
これに対し請求人は、平成22年6月30日付で「原査定を取り消す、本願は登録すべきものであるとの審決を求める。」旨の拒絶査定不服審判を請求した。さらに、同日付で手続き補正書を提出し、願書の本意匠の表示を削除する補正を行った。従って、原審において指摘された拒絶の理由は解消しているので、その拒絶理由によって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
審決日 2010-11-04 
出願番号 意願2009-5198(D2009-5198) 
審決分類 D 1 8・ 3- WY (J7)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山田 繁和 
特許庁審判長 斉藤 孝恵
特許庁審判官 北代 真一
樋田 敏恵
登録日 2010-12-03 
登録番号 意匠登録第1404808号(D1404808) 

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